建設廃棄物と建設副産物の違いや建設廃棄物の現状と課題についてわかりやすく解説
産業廃棄物の中でも、建設事業者から排出される「建設廃棄物」は、産業廃棄物の排出量や最終処分量に占める割合が高かったり、不法投棄が多かったりするため、大きな問題として捉えられています。
一方、「建設副産物」は、再生資源と「建設廃棄物」を含む概念です。
本記事では、「建設廃棄物」と「建設副産物」の違いや、建設廃棄物の処理方法、課題などについてご紹介いたします。
目次 CONTENTS
建設廃棄物と建設副産物の違い
結論からいうと、「建設副産物」は、「建設廃棄物」を内包する概念で、建設発生土や金属くずといった、そのまま原材料となる再生資源も含みます。
建設廃棄物とは、建設現場で発生する「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の両者を含む廃棄物であり、廃棄物処理法第2条1項に規定する廃棄物に該当するものをいいます。
(定義)
第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
3 この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
6 この法律において「電子情報処理組織」とは、第十三条の二第一項に規定する情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、第十二条の三第一項に規定する事業者、同条第三項に規定する運搬受託者及び同条第四項に規定する処分受託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(引用:環境省:廃棄物処理法第2条1項)
一方、建設副産物とは、建設廃棄物のほか、再利用できる可能性を持つ「工事現場外に搬出される建設発生土」「コンクリート塊」「アスファルト・コンクリート塊」「建設発生木材」「建設汚泥」「紙くず」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず」を含みます。
建設廃棄物の処理方法について
廃棄物は基本的に、発注者からの依頼を請けた排出事業者が、収集運搬事業者にマニフェスト発行とともに処分業者への搬入を外注するところからスタートし、最終処分へと進んでいきます。建設廃棄物も同様で、マニフェストとともに処理が進められます。
排出事業者・収集運搬業者・処分業者と、それぞれで取り決められている内容が異なるため、排出事業者は「廃棄物処理法第11条および12条」に書かれている内容を遵守しましょう。
収集運搬事業者は「廃棄物処理法第14条」、処分業者は「廃棄物処理法14条及び15条」に明記されている内容が必要となります。
これらを遵守した状態で、以下の流れによって建設廃棄物の処理を行います。
1.委託業者と契約
委託先は「必ず産業廃棄物処分業の許可を受けている事業者」でなければいけません。
知らずに無許可事業者と契約した場合でも法律違反となります。
2.マニフェスト記入
手書き・電子マニフェストのどちらかを記入します。
排出事業者と処分業者で確認の上、適切に処理を進めます。
3.委託業者において処分又はリサイクル
マニフェストや法律に基づく方法により、適正な処分・リサイクルを行います。
4.処分完了の通知を受け取る
処分完了後はマニフェストを受け取り、内容を確認しましょう。
マニフェストは交付から5年間の保存義務が課せられるため、期日内は必ず保管が必要です。
紙マニフェストの場合、保存場所の確保が必要です。電子マニフェストの場合も、情報セキュリティに配慮しながら適切なデータ管理を行いましょう。
マニフェストについて詳しくは、下記の記事をご覧ください。
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建設廃棄物の現状と課題
建設廃棄物は、産業廃棄物の排出量や最終処分量に占める割合が高い上に不法投棄が多く、2005年度の数値では不法投棄量のうち83.3%(全国ベース)もの割合を占めていました。2019年度の数値では、これが52.5%まで下がりましたが、まだ大きな割合を占めています。
これらのことから、建設廃棄物におけるリサイクル推進が大きな課題となっています。
2000年には、「建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律(通称:建設リサイクル法)」が施行され、建設廃棄物の適正な分別や再資源化が促進されました。
その結果、国土交通省が発表している『「建設リサイクル推進計画2020」(案)』によれば、日本の2018年度における建設廃棄物のリサイクル率は97.2%と高い割合を誇っています。
しかし、運搬搬入される建設廃棄物には分別されていない混合廃棄物もまだ多く、再資源化できる部分の全てが再利用できているわけではありません。できる限り再資源化するために、処分事業者側で人員を費やし、手作業で分別を行っているのが現状です。
また、現段階では再資源化できない石膏ボードなどの対策が未整備となっています。建設発生土も再資源化はされているものの、新材を用いられてしまう現実から、事実上、建設廃棄物として扱われてしまっています。
この状況を解決することが、今後の建設業界の課題となっています。
まとめ
新たな建設物を作るたびに発生してしまう建設廃棄物は、世界中で考えていかなければならない大きな問題です。再利用率を向上させる方法を今後も検討していかなければなりません。SDGsが注目されている今こそ、廃棄しなくても良い資源の利用などの対策を本格的に検討すべきです。
建設事業に関わっている方は、建設廃棄物と建設副産物の違いを押さえた上で、継続的に資源についての関心を持ち、取りかかれるところからで良いので、課題解消に向けた取り組みをスタートしてみてください。
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