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産業廃棄物管理票(マニフェスト)はどこに提出するの?

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、産業廃棄物の排出事業者は事業場ごとに、マニフェスト交付状況などを報告することが義務付けられています。この報告書のことを「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(以下、「報告書」)」といいます。
報告を怠ると管轄行政から勧告され、それでも従わない場合は罰則が適用されることもありますので忘れないように必ず報告するようにしましょう。

今回はこの報告書について、どこに、どのような内容を提出すればよいかを紹介します。

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報告義務のある排出事業者について

マニフェストの報告が必要なのは、前年度1年間(前年4月1日から当年3月31日)に紙マニフェストを交付したすべての排出事業者です。

産業廃棄物の量に関わらず、紙マニフェストを1枚でも交付すれば、報告書を提出する義務が生じます。これは、廃棄物処理法第12条の3第7項に定められた排出事業者への義務です。報告期限は、当年6月30日までとなっています。

報告書の提出先は事業場ごとの管轄自治体

提出先は、排出した事業場のある管轄自治体(都道府県・政令指定都市など)の産業廃棄物に関する部署です。たとえば東京都の場合、環境局資源循環推進部内にある産業廃棄物対策課になります。

ここで注意しなければいけないのが、排出事業者の所在地ではなく、実際に廃棄物を排出した事業場のある管轄自治体であること。たとえば、排出事業者の本社が東京都でも、排出した事業場の所在地が埼玉県の場合、報告書は埼玉県に提出することになります。事業場が複数ある排出事業者は、事業場ごとに報告書を作成して管轄自治体に提出しなければなりません。

ただし、事業場の設置期間が短い場合や、所在地が一定しない複数の事業場がある場合など、一部のケースに関してはまとめて報告書を作成しても構いません。一例として、リース会社が自社の商品をリース先の顧客から処理業者に引き渡す場合、報告書はリース会社のある管轄自治体にまとめて提出することが可能です。

提出方法は、担当窓口への持参、または郵送でも対応してくれます。自治体によっては、電子申請システムで提出できるところもありますから、管轄する自治体のWebサイトなどで提出方法を確認するとよいでしょう。

報告を怠った排出事業者には罰則が適用されることも

もし、報告書を提出しなかった場合、排出事業者にはペナルティが科せられますから注意が必要です。

期限までに報告書を提出しないと、まず管轄する行政の長(都道府県知事など)から提出するよう勧告されます。その勧告にも従わなかった場合は、事業者名が公表されることもあります。さらに、それを放置すると必要な措置をとるよう命じられ、その命令に違反すれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金が処せられることもあります。

年1回の報告書の提出は、すべての排出事業者が果たすべき義務事項です。紙マニフェストを交付した事業者は、必ず事業場ごとに報告書を作成し、管轄自治体に提出しましょう。

報告書に記載する必要がある事項は、大きく5つあります。その項目とは、「誰が」「どこから」「何を」「どれくらい」「誰に委託したか」であり、具体的には以下の情報が必要です。

  • 【誰が】排出事業者の名称・住所・電話番号
  • 【どこから】事業場の名称や所在地、事業の業種
  • 【何を】紙マニフェストを交付した産業廃棄物の種類
  • 【どれくらい】産業廃棄物の排出量、紙マニフェストの交付枚数
  • 【誰に委託したか】収集運搬業者や処分受託者の許可番号・名称・運搬先および処分場所の住所

この5項目について記入した報告書のみを提出します。なお、添付書類やマニフェストの写しなどの書類は提出不要です。

報告書の提出義務があるのは、紙マニフェストを交付している事業者のみです。電子マニフェストを利用している事業者は、原則報告しなくてもよいことになっています。
これは、電子マニフェストを運営する「情報処理センター」が、排出事業者に代わって都道府県知事等に報告を行うためです(廃棄物処理法第12条の5第9項により規定)。情報処理センターでは、電子マニフェストシステムに登録された、1年間のデータをまとめて都道府県知事等に報告します。

ただし、電子マニフェストと紙マニフェストの両方を運用している排出事業者は、紙マニフェストの分のみ報告する必要があります。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出は、紙マニフェストを発行するすべての排出事業者が果たすべき義務事項です。1枚でも発行したら、翌年度の6月30日までに必ず都道府県などの管轄自治体に報告しましょう。
ただし、電子マニフェストについては、情報処理センター(日本産業廃棄物処理振興センター:JWNET)が代理で提出してくれるので、報告書の作成や提出にかかる負担を省けます。

電子マニフェストを導入することで、管理者の労力軽減につながり働き方改革も実現できるかもしれません。まだ導入していない企業は検討してみてはいかがでしょうか。

 

 
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