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マニフェスト制度とは-法的な立ち位置と運用について-

マニフェスト制度とは、排出事業者が自らの責任で産業廃棄物を適正に処理するよう、責任の明確化と不法投棄の未然防止を目的につくられた制度です。

排出事業者が産業廃棄物の処理を、収集運搬業者や処理業者に委託する際には必ずマニフェストを交付し、最終処分が終了するまで適正に処理されていることを把握するよう求められます。

ここで改めて、法律に関するマニフェスト制度の基本的な知識と、運用の流れについて案内しましょう。

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マニフェスト制度が導入されたのは平成2年(1990年)、当時の厚生省の行政指導で始まった制度です。ただし、開始当初はマニフェストの使用は任意でした。

平成5年(1993年)には、特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合に限り、マニフェストの使用を義務化。さらに、平成10年(1998年)からはすべての産業廃棄物に対して義務化されました。

その後、平成13年(2001年)には排出事業者に対する責任がいっそう強化され、中間処理後の最終処分の確認まで管理することが定められています。

マニフェストの運用が厳格化した理由として、産業廃棄物の不法投棄が深刻な社会問題になっていたという背景があります。排出事業者に最後まで廃棄物の責任を負わせることで不法投棄を減らす。それが、マニフェストのいちばんの目的です。

マニフェスト制度の詳細は、「マニフェスト制度について」でも解説していますので、こちらもご一読ください。

>マニフェスト制度について

マニフェストには、「紙マニフェスト」と「電子マニフェスト」の大きく2つにわけられます。それぞれの運用方法は若干異なりますから、正しい運用法を確認したうえで実行することが求められます。

まずは、紙マニフェストの運用の流れについて概略をお伝えしましょう。

(1)紙マニフェストの交付

紙マニフェストは、7枚複写(A・B1・B2・C1・C2・D・Eの各票)になっています。排出事業者は必要事項を記入し、収集運搬業者の署名(または押印)を得たら、A票以外を収集運搬業者に渡します。A票は排出事業者が5年間保存します。

(2)運搬終了時

A票以外のマニフェストは、収集運搬業者が処分業者に渡します。処分業者が所定欄に署名したら、B1票・B2票を収集運搬業者に返します。B1票は収集運搬業者の保存用に、B2票は運搬終了の報告として10日以内に排出事業者へ送付されます。

(3)処分終了時

処分終了後、処分業者は所定欄に署名します。C1票は処分業者が保存、C2票は収集運搬業者に渡し、D票は排出事業者に10日以内へ送付します。
なおE票については、この処理が最終の場合は排出事業者に送付しますが、中間処理の場合は残さ(中間処理産業廃棄物)の最終処分が終了するまで処分業者が保存し、最終処分業者による処分終了を確認したら、その年月日や場所を記載したうえで排出事業者へ10日以内に返送します。

(4)マニフェストの保存

排出事業者は、収集運搬業者や処分業者から返送されたB2票、D票、E票と、A票とを照合して、適正に処分したことを確認します。問題がなければ、これらの書類をマニフェストの交付日または送付を受けた日から5年間保存します。

次に、電子マニフェストの運用の流れについて概略をお伝えします。

(1)マニフェスト情報の登録

排出事業者は、産業廃棄物を収集運搬業者または処分業者に引き渡してから3日以内に、情報処理センターにマニフェスト情報の登録を行います。

(2)運搬終了時

収集運搬業者は、運搬が終了したら3日以内に情報処理センターへ運搬終了の報告を行います。この報告を受けて、情報処理センターは排出事業者に運搬終了を通知します。

(3)処分終了時

処分業者は、中間処理または最終処分を終了したら3日以内に情報処理センターへ処分終了の報告を行います。この報告を受けて、情報処理センターは排出事業者に処分終了を通知します。
なお、中間処理の処分業者は、産業廃棄物の種類や最終処分の事業場ごとに、中間処理業者用のマニフェスト(二次マニフェスト)に登録します。その後、最終処分業者からの処分終了の報告を情報処理センターが受けたら、情報処理センターが最終処分終了の通知を行います。

(4)排出事業者への通知

最終処分終了の通知を受けた中間処理の処分業者は、排出事業者が登録するマニフェストに対して情報処理センターに最終処分終了報告を行います。その報告を情報処理センターは、排出事業者に通知します。

電子マニフェスト制度の詳細は、「電子マニフェストのメリットとデメリット」でも解説していますので、こちらもご一読ください。

>電子マニフェストのメリットとデメリット

電子マニフェストの場合、処理に関する情報は情報処理センターが保存するため、排出事業者の負荷が軽減するというメリットがあります。また、記入漏れや記載ミスなども発見しやすく、事務処理の効率化にも役立ちます。

なお、電子マニフェストを運用するには排出事業者、収集運搬業者、処分業者のすべてが情報処理センターに登録する必要があります。

 

 
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