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産業廃棄物処理における帳簿作成の義務

産業廃棄物の処分業者には、収集から処分までの状況を「帳簿」に記載することが法律によって定められています。帳簿に記載する事項も決まっており、記載期限もあります。

今回は、帳簿の記載事項と記載期限、帳簿作成の注意事項についてまとめました。

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帳簿の記載事項は、取り扱う産業廃棄物の種類などによっても異なりますが、ここでは廃棄物処理法施行規則第10条の8で定められた、産業廃棄物の処分業者が作成する帳簿について一覧にまとめました。それぞれの記載期限もあわせてお伝えします。

収集・運搬に関する記載事項

記載事項 記載期限
1. 収集または運搬年月日 翌月末まで
2. マニフェストごとの交付者氏名か名称、交付年月日、交付番号 交付日より10日以内
3. 受入先ごとの受入量 翌月末まで
4. 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 翌月末まで
5. 積替え・保管を行う場合には、その場所ごとの搬出量 翌月末まで

運搬の委託に関する記載事項

記載事項 記載期限
1. 委託年月日 翌月末まで
2. 受託者の氏名か名称、住所、許可番号 翌月末まで
3. マニフェストごとの交付年月日、交付番号 引渡しまで
4. 運搬先ごとの委託量 翌月末まで

処分に関する記載事項

記載事項 記載期限
1. 受入れまたは処分年月日 翌月末まで
2. マニフェストごとの交付者氏名か名称、交付年月日、交付番号 交付日より10日以内
3. 受入先ごとの受入量(受け入れた場合) 翌月末まで
4. 処分方法ごとの処分量(処分した場合) 翌月末まで
5. 処分後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
(※埋立処分及び海洋投入処分を除く)
翌月末まで

処分に関する記載事項

記載事項 記載期限
1. 委託年月日 翌月末まで
2. 受託者の氏名か名称、住所、許可番号 翌月末まで
3. マニフェストごとの交付年月日、交付番号 引渡しまで
4. マニフェストごとの、交付または回付されて受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係るマニフェストの交付者氏名か名称、交付年月日、交付番号 引渡しまで
5. マニフェストごとの、受け入れた(特別管理)産業廃棄物の処分を委託した者の氏名か名称、登録番号(第8条の31の2第3号の規定による通知に係る処分) 引渡しまで
6. 情報処理センターへの登録ごとの、交付または回付されて受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名か名称、交付年月日、交付番号 引渡しまで
7. 情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた(特別管理)産業廃棄物の処分を委託した者の氏名か名称、登録番号(第8条の31の2第3号の規定による通知に係る処分) 引渡しまで
8. 受託者ごとの委託の内容と委託量 翌月末まで

帳簿の様式については詳しい規定はなく、上記の決められた記載事項が記載されていればどのような様式でも構いません。ただし、帳簿の閉鎖や保存など、以下の内容については廃棄物処理法施行規則などで定められています。
(規則第10条の8第3項、第10条の21第3項、第8条の5第3項、第8条の18第3項)

帳簿を備えない、帳簿に記載しない、保存を怠ると、罰則が適用されますので、以下の点は必ず守りましょう。

帳簿の備付けについて

帳簿は、処分事業場ごとに備える必要があります。また、前月中の事項については毎月末までに記載を終えておく必要があります。

帳簿の閉鎖について

帳簿は、1年ごとに閉鎖することも定められています。年が明けたら新しい帳簿を作成しましょう。

帳簿の保存について

閉鎖した帳簿は、事業所ごとに5年間保存するよう求められています。

帳簿には決められた事項をすべて記載することが求められますが、マニフェストによっては記載できない項目があったり任意入力になっていたりと、不足事項を追記することもあります。
たとえば、産業廃棄物の数量、運搬方法や処分方法、収集や処分業者の許可番号などは、記載漏れしているケースも多く見られますので、確認したら不足事項を記入しましょう。

 

 
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