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産業廃棄物の計量ができない時の対処法

産業廃棄物の処理を委託する際に交付するマニフェストには、「廃棄物の数量」を記載する欄があります。この数量について、正確に計量できないからと空欄のまま提出する排出事業者も多いようです。なかには、「数量は処理業者が計量して記載するから空欄のままでよい」と処理業者任せにされている方もみられます。

排出事業者が数量を記載せずマニフェストを交付すると、どのようなリスクがあるのでしょうか。また、正確な数量がわからない場合にはどう記載するのが正しいのでしょうか。その対処法を紹介します。

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廃棄物処理法では、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付について次のように定めています。

(前略)当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければならない。
(廃棄物処理法 第十二条の三第1項より抜粋)

つまり、数量についても排出事業者が記載する義務があると定めています。

それでは、なぜ数量を記載する必要があるのでしょうか。理由の一つは、不法投棄のリスクがあるからです。たとえば、排出事業者が収集運搬業者に10トンの廃棄物を引き渡したとします。マニフェストの数量が空欄だと、収集運搬業者が途中で5トンを不法投棄し、マニフェストの数量欄に「5トン」と改ざんする可能性があります。

また、途中で他の排出事業者から5トンを引き受け、「15トン」と記載するケースも考えられるでしょう。その場合、排出事業者は余計な処理費を支払うことになるリスクがあります。

いずれの場合でも、排出事業者は廃棄物の管理を怠ったとみなされる可能性もありますので、数量は必ず記載しましょう。

とはいえ、廃棄物の計量ができずマニフェストへの記載に悩む排出事業者もいらっしゃるでしょう。その場合、数量の欄にどう記載すればよいのでしょうか。

実は、廃棄物処理法では正確な計量までは求めておらず、数量の単位も決まっていません。おおまかに「10トン」と記載しても、「4tトラック1台」と記載しても問題ないのです。排出事業者の見た目で数量の欄に記載することもできますが、実際には収集運搬業者と相談したうえで記載するのが適切といえます。

なお、「しっかり計量したうえで、できるだけ正確な数量を記載したい」という場合には、以下のような方法があります。

紙マニフェストに数量を記載するとき

処理業者に廃棄物の計量を依頼し、備考欄などに正確な廃棄量を記載してもらうという方法があります。

この場合の注意点として、数量の欄には収集運搬業者などと相談した数字を記載したうえで、マニフェストを交付すること。後日、処理業者から返送されたマニフェストに記載すると、必要事項の未記載交付とみなされ、法令違反になる可能性があります。

電子マニフェストに数量を記載するとき

登録する際に、数量の確定者を「処理業者」に選択します。こうすることで、処理業者が運搬量や受入量を入力できるようになり、計量して正確な廃棄量を記載できるようになります。

排出事業者の要望によっては、収集運搬業者または処理業者が廃棄物の量を正確に計測する必要があります。こうした要望が増えると、収集運搬業者や処理業者の負担が重くなることも考えられるでしょう。

あさかわシステムズの計量販売管理システム「kiwami」は、トラックスケール(指示計)、キャッシャー、計量ポストなどの周辺機器と連動することで、計量業務を簡素化できるシステムです。重量値の分割(正味重量・率按分)登録や、個別計量の追加登録も可能で、計量伝票の発行から請求、支払処理までの業務を簡素化できます。

こうした計量システムを用いることで、排出事業者のニーズにも容易に応えられます。計量業務で悩んでいる処理業者の方は、検討されてみてはいかがでしょうか。

 

 
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