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特別管理産業廃棄物管理責任者(特管責任者)とは

廃棄物処理法では、爆発性や毒性、感染性といった人の健康や生活環境に影響を与えるおそれのある廃棄物のことを「特別管理産業廃棄物」といいます。これを扱う事業所では、「特別管理産業廃棄物管理責任者(特管責任者)」を配置し、一般的な廃棄物よりも厳格に廃棄物の保管や処理を行うよう求められます。

特管責任者とは、どのような人がなれるのでしょうか。また、その役割には何があるのでしょうか。特管責任者のことを、詳しくお伝えしましょう。

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特別管理産業廃棄物を排出する事業者や事業場は、その処理業務を適切に行うため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置くことが、法律で定められています(法第12条の2第8項)。

該当事業者が特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかった場合には、罰則を処せられることもありますので、欠員などにならないよう必ず設置しましょう。

特別管理産業廃棄物管理責任者になるには、環境省令で定める資格に該当する者であることが条件です。その資格は、「感染性産業廃棄物」を生じる事業場であるか否かによって、要件が異なります。具体的には、次の資格を有する者であることが施行規則で定められています。

感染性産業廃棄物を生ずる事業場

(1)医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士
(2)環境衛生指導員として2年以上勤めた者
(3)大学または高専で、医学・薬学・保健学・衛生学・獣医学を専攻して卒業した者、または同等以上の知識を有すると認められる者

出典:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場

(1)環境衛生指導員として2年以上勤めた者
(2)大学で理学・薬学・工学・農学を専攻して、衛生工学と化学工学を修了した者で、卒業後2年以上の実務経験がある者
(3)大学で理学・薬学・工学・農学と相当する課程を専攻した者で、卒業後3年以上の実務経験がある者
(4)短期大学または高専で理学・薬学・工学・農学または相当課程を専攻して、衛生工学と化学工学を修了した者で、卒業後4年以上の実務経験がある者(衛生工学と化学工学を修了していない場合は、卒業後5年以上の実務経験ある者)
(5)高校または中等教育で土木科・化学科または相当学科を学び、卒業後6年以上の実務経験がある者
(6)高校または中等教育で理学・工学・農学または相当科目を学び、卒業後7年以上の実務経験がある者
(7)上記以外で10年以上の実務経験がある者、または同等以上の知識を有すると認められる者

なお、上記の「同等以上の知識を有すると認められる者」とは、JWセンター(日本産業廃棄物処理振興センター)が主産する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を修了した方を指します。

出典:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

特別管理産業廃棄物管理責任者の業務内容を一言でいうと、「法律にもとづいた特別管理産業廃棄物の管理全般を適正に行うこと」です。

具体的な業務内容について、環境省のWebサイトでは以下の3点の役割が求められています。

  • 特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
  • 特別管理産業廃棄物処理計画の立案
  • 適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マニフェストの交付や保管等)

(出典:環境省「特別管理廃棄物規制の概要」


産業廃棄物は、排出事業者の責任で適正に処理することが求められますが、特別管理産業廃棄物の排出事業場では、その責任を特別管理産業廃棄物管理責任者も果たすよう、重要な役割を担っています。

人体や環境への影響も考えられる特別管理産業廃棄物を扱う場合、専門的な知識のある特別管理産業廃棄物管理責任者を選任し、事業場ごとに設置することが義務付けられています。

なお、以前は「設置報告書」を都道府県などに届け出る必要がありましたが、平成12年の廃棄物処理法の改正により、提出する必要がなくなりました。

ただし、自治体によっては、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置または変更をした場合に報告を求めるところもありますので、事業場のある自治体に確認することをおすすめします。

 

 
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