多量排出事業者の判断基準とは
一定量以上の産業廃棄物や特別管理産業廃棄物を排出する事業者のことを、「多量排出事業者」といいます。多量排出事業者には、廃棄物の発生量を減らしたり処理計画や実施状況報告について都道府県等に提出したりすることが求められます。
多量排出事業者とは、具体的に、どのような事業者のこと指すのでしょうか。発生量の判断基準についてもお伝えします。
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多量排出事業者とは
廃棄物処理法で定められている多量排出事業者とは、以下のいずれかの条件を満たす事業者を指します(施行令第6条の3、第6条の7)。
- 前年度の産業廃棄物の発生量が合計1,000トン以上の事業者(特別管理産業廃棄物を除く)
- 前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が合計50トン以上の事業者(中間処理業者は除く)
多量排出事業者には、産業廃棄物の減量などを目標とした「産業廃棄物処理計画」を作成するとともに、その実施状況を「産業廃棄物処理計画実施状況報告」にまとめ、都道府県などに提出することが義務付けられています。
なお都道府県によっては、上記の数値を下回っている場合でも行政指導を行うところもありますので、管轄自治体に確認しておきましょう。
多量排出事業者の判断基準について
年間1,000トンの産業廃棄物といわれても、「どの段階で発生する量なのか」「処理計画にはどの事業場まで含めるのか」といった判断基準に、迷われている方も少なくないでしょう。
そこで環境省では、処理計画や実施状況報告を作成うえでのマニュアルを策定し、公開しています。このマニュアルをもとに、多量排出事業者の判断基準をまとめました。
廃棄物の発生量
事業活動で生み出される産業廃棄物の発生量は、原則として何の操作も加えない時点での重量で計測します。
ただし、脱水や乾燥などの減量操作をしている事業場もあるでしょう。特に汚泥を扱う事業場では、脱水・乾燥の前後で重量が大きく異なります。こうした事業場の場合、生産工程のなかで減量操作をしているところは減量後の重量を、生産工程後に減量操作をしているところはその操作の前の重量を、発生量としてカウントされます。
事業場が複数ある事業者の処理計画などの作成単位について
主に製造業や建築業などで複数の事業場を持つ事業者は、処理計画や実施状況報告を事業場ごと作成するのが基本です。つまり、多量排出事業者に該当するかどうかは、事業場ごとに判断されます。
建築業では、作業所(現場)が各地に点在しているでしょう。この場合は、現場を統括している支店ごとなどにまとめて、処理計画や実施状況報告を作成します。なお、建設工事における排出事業者は元請業者が該当します。
また、事業場の同一敷地内に関連会社の事業場があり、産業廃棄物処理を一体としている場合は、関連会社の事業場の分を含めた処理計画や実施状況報告を作成することも可能です。
事業場が廃止される場合の取扱いについて
多量排出事業者の判断は、前年度の発生量が基準になります。その事業場が、統廃合などで今年度になくなる場合は、前年度の発生量にかかわらず処理計画や実施状況報告を作成する必要はありません。
建築業のように、作業所(現場)が今年度は撤去されて存在しない場合も、処理計画などには含みません。ただし、多量排出事業者か否かは、前年度の作業所(現場)で排出された廃棄物の合計発生量をみて、現場を統括している支店ごとに判断されます。
電子マニフェストの使用が義務となる事業者について
特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の多量排出事業場が、その運搬や処分を他者に委託する場合には、電子マニフェストの使用が義務化されています(法第12条の5第1項)。
該当する事業場は、前々年度の特別管理産業廃棄物排出量(PCB廃棄物を除く)をみて、年度ごとに判断されます。つまり、発生量が50トン未満の年があった場合、その翌々年度は電子マニフェストの使用義務対象から外れることになります。
なお、普通の産業廃棄物やPCB廃棄物の運搬・処理を委託する際には、紙マニフェストの使用も可能です。
出典:環境省環境再生・資源循環局「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)」
まとめ
多量排出事業場に判断された事業場は、産業廃棄物処理計画や産業廃棄物処理計画実施状況報告を事業者が作成し、都道府県などに提出することが義務付けられています。また、発生量や事業場の取り扱いなどについて細かな規定もありますので、それに即して作成するよう、注意しましょう。
なお、産業廃棄物処理計画の作成方法などについては、こちらの記事に詳しく記載しています。
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