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気になるマニフェストの返送期限!新型コロナウイルスの影響で変わった点

産業廃棄物を処理する際に、必ず作成が義務付けられている「マニフェスト」。コロナ禍が収束しない中、テレワークの推奨などにより、マニフェストの処理を担当する人材が不十分になったり、十分な対応ができなかったりする状況も散見されます。

そこで、マニフェストの事務作業停滞を緩和するために、マニフェストの返送期限を延長する特例措置が施されているのです。

今回は、コロナ禍の影響により特例措置が施されているマニフェスト関連業務や注意点を解説します。内容をしっかり理解し、確実な処理を行っていきましょう。

コロナウイルス感染拡大に伴い、産業廃棄物処理作業に著しい業務停滞が生じてしまうことを懸念し、以下の内容で特例措置が実施されています。

産業廃棄物運搬受託者及び処分受託者の排出事業者への返送・登録期間延長

  1. 紙マニフェスト(同省令第8条)
    【対象マニフェスト】
    令和2年3月28日から緊急事態解除宣言日(同年5月25日)までの間に、運搬又は処分の終了、及び最終処分が終了した旨が記載された紙マニフェスト
    【延長内容】
    排出事業者への送付期限について、通常運搬日又は処分終了日又は二次マニフェスト受領日から10日以内を30日以内に延長
  2. 電子マニフェスト(同省令第11条)
    【対象】
    令和2年4月2日から緊急事態解除宣言日(同年5月25日)までの間に、運搬又は処分の終了及び最終処分が終了した電子マニフェスト
    【延長内容】
    JWセンターへの報告期限について、通常運搬日又は処分終了日から3日以内(休日等を除く)を30日以内に延長
  3. 一次マニフェストが紙、二次マニフェストが電子である場合(同省令第12条)
    【対象マニフェスト】
    令令和2年3月28日から緊急事態解除宣言日(同年5月25日)までの間に、二次マニフェストの最終処分終了が通知された一次紙マニフェスト
    【延長内容】
    排出事業者への送付期限について、二次マニフェスト処分通知受領日から10日以内を30日以内に延長

マニフェストが返送されなかった場合等に、排出事業者等に義務が生じるまでの期間延長(同省令第10条)

【対象】

  1. 令和2年1月8日から緊急事態解除宣言日(同年5月25日)までの間に交付した紙マニフェスト又は登録した電子マニフェスト
  2. 令和元年10月10日から緊急事態解除宣言日(令和2年5月25日)までの間に交付した紙マニフェスト及び登録した電子マニフェスト

【延長内容】

(1)については交付日又は登録日から90日の期限は120日へ、(2)については180日の期限は240日へ延長 但し、特管産廃の中間処分については通常通り60日 管轄行政への報告義務は、上記期限から30日以内

環境省 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する 法律施行規則の特例を定める省令の施行について(通知)より一部抜粋)

これは、令和2年5月15日に環境省より公布されたコロナ対策としての特例措置であり、正規にマニフェストを処理することを目的に改正されました。

ただし、排出事業者が産業廃棄物を排出する際のマニフェストの登録については特例措置が取られておらず、通常通りの交付または登録義務が発生します。認識を誤るとペナルティーを科される可能性があるので注意が必要です。

処理業者は、正しく処理作業が終了した際にマニフェストを返送しなければなりません。マニフェストの返送は義務ですが、作業上の遅延が発生することもあるため、返送期限は定められていません。

しかし、以下の内容を注意しつつ、速やかにマニフェストの返送を行うよう心がけましょう。

  • 一般的には速やかに処理する
  • 過剰保管をしない
  • 乾燥や発酵処理に時間差が発生することを理解する
  • 処理が終了したら速やかにマニフェストを返送する

マニフェストの返送が遅れた場合、特別な罰則は発生しません。しかし、過剰保管してしまうことにより処理漏れしてしまう可能性が高くなり、適切な処理が完了しないリスクが想定されます。

処理業者にとっては、一つひとつのマニフェストを確実に処理していくことを心がけ、返送まで完了していくことを意識することが重要です。

新型コロナウイルス感染拡大で改正された内容は、マニフェストの登録は従来通りのタイミングで行わなければならないものの、その後の事務処理に特例措置が施されることにより、就業時間短縮に伴う作業遅延や停滞の緩和を施すというものです。マニフェストの動きが遅れてしまい、焦って作業ミスを起こさないための改正だと言えるでしょう。

コロナ禍での営業不振による処分業者の廃業や不適切な処理が発覚した場合は、別業者へ処理委託するか廃棄物を引き取るなどの対応が必要になります。この際、報告書を記載して行政へ提出することも覚えておきたいポイントです。

今回の改正については、遵守できなかったからといって罰則が発生するわけではありません。しかし、生活環境保全の意識向上のためにも、適切な処理を行うことが求められています。

 

 
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