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多量排出事業者に関わる法律-産業廃棄物処理計画とは-

産業廃棄物の発生量が合計1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物の発生量が合計50トン以上の事業者のことを、「多量排出事業者」といいます。多量排出事業者は、廃棄物の減量などを目標とした「産業廃棄物処理計画」を作成し、都道府県等に提出することが法律で義務付けられています。

では、産業廃棄物処理計画には、具体的にどのようなことを記載すればよいのでしょうか。その内容や関連する法律についても解説します。

産業廃棄物処理計画とは、産業廃棄物の減量や適正処理を目標に、多量排出事業者が作成する処理計画のことです。

多量排出事業者は、決められた様式の産業廃棄物処理計画を作成し、都道府県などに毎年6月30日までに提出することが求められます。もし、提出を怠ったり虚偽の記載をして提出したりすると、処理計画届出義務違反として処罰される可能性があります(法第33条の2)。

処理計画の様式は、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物とで異なります。産業廃棄物は「様式第二号の八」に、特別管理産業廃棄物は「様式第二号の十三」を用いて、作成・提出しましょう。それぞれの様式は、都道府県などのホームページよりダウンロードできます。

なお、多量排出事業者の詳細は以下の記事でも紹介していますので、こちらもご一読ください。

>多量排出事業者の判断基準とは

廃棄物処理法で、産業廃棄物処理計画に関する条項が記載されたのは、平成3年の法改正が最初でした。このときは、都道府県知事などが個別に指示できる制度として設けられ、多量排出事業者による作成や提出は義務ではありませんでした。

その後、平成12年の法改正で、産業廃棄物処理計画とその実施状況報告の作成および提出が義務付けられます。なお、提出された処理計画や実施状況報告を、公衆縦覧に供する場所で公表するようになったのも、この法改正からです。

改めて、産業廃棄物処理計画に関する法律について、以下に引用します。

廃棄物処理法の産業廃棄物処理計画に関わる条項

第12条9
その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(以下、多量排出事業者)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

10
多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。

11
都道府県知事は、第9項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。

12
環境大臣は、第9項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

(廃棄物処理法 第十二条の9~12より)

廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物処理計画に関わる条項

第12条の2
10
その事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(以下、多量排出事業者)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

11
多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。

12
都道府県知事は、第10項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。

13
環境大臣は、第10項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

(廃棄物処理法 第十二条の2の10~13より)

産業廃棄物処理計画に記載する内容は、以下の10項目です(特別管理産業廃棄物処理計画は11項目)。これは、規則様式第二号の八と十三で定められています。

(1)事業者・事業場の名称、代表者の氏名、住所
(2)計画期間
(3)事業に関する事項
(事業の種類や規模、従業員数、産業廃棄物の一連の処理の工程)
(4)産業廃棄物の処理にかかる管理体制
(産業廃棄物管理組織図、処理責任者、教育・研修など)
(5)産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
(前年度の実績や今年度の目標、取り組みなど)
(6)産業廃棄物の分別に関する事項
(分別している産業廃棄物の種類、分別に関する取り組み)
(7)自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項
(産業廃棄物の種類と再生利用を行う量の、前年度実績と今年度の計画)
(8)自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項
(産業廃棄物の種類と熱回収や中間処理により減量した量の、前年度実績と今年度の計画)
(9)自ら行う産業廃棄物の埋立処分または海洋投入処分に関する事項
(産業廃棄物の種類と埋立処分や海洋投入処分を行った量の、前年度実績と今年度の計画)
(10)産業廃棄物の処理の委託に関する事項
(産業廃棄物の種類と処理委託量などの、前年度実績と今年度の計画)
(11)電子情報処理組織の使用に関する事項
(電子マニフェストに関する事項で、特別管理産業廃棄物処理計画のみに記載)

産業廃棄物処理計画は、産業廃棄物の減量やリサイクル率の向上を目指すなど、多量排出事業者の自主的な取り組みを推進するために作られた制度です。

また、処理計画を提出した翌年度には、「産業廃棄物処理計画実施状況報告」として、実施状況の提出も求められます。前年度の状況を振り返りながら、産業廃棄物を少しでも減らす、リサイクルなどに活用する方法を検討していくことが大切です。

 

 
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