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産業廃棄物を運搬・保管する際の表示ルールとは

産業廃棄物をトラックや船などで運搬する場合や、一定の場所に保管する場合には、それを周知させるための「表示義務」が法律で定められています。この表示義務には、記載する内容だけでなく、表示板のサイズや文字サイズも細かく規定されています。

そこで、産業廃棄物の運搬(車両および船舶)、保管、最終処分場における表示についてまとめました。

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産業廃棄物を運搬するトラックなどの車両に掲示する表示については、施行規則第7条の2の2、第8条の5の3で規定されています。

表示する内容は5項目。そのほか、文字のサイズや注意事項は、以下の通りです。

表示する内容

表示する内容は、以下の5項目です。

  • 事業者名
  • 市町村または都道府県
  • 収集運搬業者名
  • 産業廃棄物の再生利用に係る特例制度の認定を受けた者
  • 産業廃棄物の無害化処理に係る特例制度の認定を受けた者

「事業者名」「収集運搬業者名」などは、氏名または名称を記載します。屋号や略称の掲載はできません。

「収集運搬業者名」に関しては許可番号(下6けた)、「産業廃棄物の再生利用に係る特例制度の認定を受けた者」「産業廃棄物の無害化処理に係る特例制度の認定を受けた者」に関しては、認定番号も表示する必要があります。

なお、これらの項目の上には「産業廃棄物収集運搬車」など、産業廃棄物の収集や運搬をしている旨を表示します。

文字のサイズ

上記5項目のサイズは90ポイント(3cm)以上、「産業廃棄物収集運搬車」は150ポイント(5cm)以上の大きさが必要です。

その他の注意事項

車両の両側面に表示すること、文字の色は鮮明で識別しやすいカラーであることなど、見やすい位置やデザインであることが求められます。
表示板は、マグネットシートのような着脱できるものでも許可されます。また、特別管理産業廃棄物を運搬する際にも「産業廃棄物」の表示で認められます。

産業廃棄物を運搬する船舶に掲示する表示については、施行規則第7条の2、第8条の5の2で規定された「様式第1号」を用います。
表示する内容は3項目。文字のサイズには太さや間隔なども指定されています。

表示する内容

表示する内容は、以下の3項目です。

  • 事業者名
  • 都道府県
  • 収集運搬業者名

「事業者名」「収集運搬業者名」は、氏名または名称を記載します。屋号や略称の掲載はできません。
これらの下には「産業廃棄物運搬船」など、収集運搬する廃棄物の種類(一般廃棄物または産業廃棄物の区分)を記載する必要があります。
「収集運搬業者名」には許可番号も表示しますが、すべての番号を表示します(下6けたではありません)。

文字のサイズと色

文字のサイズは20cm以上。太さは2cm以上、文字間は3cm以上離すことを標準としています。「事業者名」「収集運搬業者名」と「産業廃棄物運搬船」を2行で表示する場合、その間は5cm以上の間隔が必要。これらの上下には10cm以上の間隔が必要です。

なお、文字の色は黒、地の色彩は黄色というカラーも指定されています。

産業廃棄物の保管場所に掲示する表示については、施行規則第7条の3、第7条の5、第8条、第8条の10の2、第8条の10の4、第8条の13で規定されています。

表示する内容は、保管場所が事業所内にあるか、屋外にあるかなど細かく分かれますが、ここでは事業場内に保管する場合の表示する内容とサイズを紹介します。

表示する内容(事業所内に保管する場合)

表示する内容は、以下の3項目です。

  • 産業廃棄物の種類
  • 管理者の氏名または名称
  • 管理者の連絡先

いちばん上に「産業廃棄物保管施設」など、廃棄物を保管している旨を表示します。
「産業廃棄物の種類」の欄には、保管している廃棄物をすべて明記します。
「管理者の氏名または名称」には、事業者名、代表者名を記載。「連絡先」は、住所と電話番号を記載するのが一般的です。

なお、屋外で容器などを設けずに保管する場合には、「最大保管の高さ」の欄が必要になります。

産業廃棄物の最終処分場に掲示する表示については、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」で規定される「様式第2」を用います。

表示する内容とサイズ

表示する内容は、以下の4項目です。

  • 産業廃棄物の種類
  • 埋立処分の期間
  • 管理者の氏名または名称
  • 管理者の連絡先

いちばん上に「産業廃棄物最終処分場」など、廃棄物の処分場である旨(施設名)を表示します。
サイズは、それぞれの項目の高さは25cm、全体の高さは100cm以上、長さは200cm以上です。

なお、遮断型産業廃棄物最終処分場の場合は、いちばん上に記載する施設名を詳しく記載する必要があります。たとえば、特別管理産業廃棄物の埋立処分用の場合は「有害な特別管理産業廃棄物の最終処分場」、特別管理産業廃棄物の埋立処分用ではない場合は「有害な産業廃棄物の最終処分場」と表示します。

産業廃棄物の運搬や保管、最終処分場に掲載する表示には、記載内容やサイズなど細かな規定がありますので、各様式にあわせて作成することが求められます。
ただし、都道府県によっては上記とは別に様式を指定しているところもあります。管轄の自治体で確認したうえで、表示を作成しましょう。

 

 
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