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廃棄物処理施設技術管理者とは~設置義務と必要資格~

産業廃棄物の処理施設には、技術面から施設の維持管理を担う人材を設置するよう法律で定めています。この人材が、「廃棄物処理施設技術管理者」という国家資格を持つ技術管理者です。

廃棄物処理施設技術管理者は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に定められた学力や経験を有する人材であることが求められます。ここでは、廃棄物処理施設技術管理者の役割や業務内容、技術管理者になるために必要な資格などを紹介します。

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廃棄物処理施設技術管理者とは、廃棄物処理法第21条の規定にもとづいて一般廃棄物や産業廃棄物などの処理施設に設置が義務付けられている技術管理者のことです。

廃棄物処理施設技術管理者は、後ほど紹介する必要資格を有す技術士か、それと同等の知識と技能を有す人(財団法人日本環境衛生センターの「廃棄物処理施設技術管理者講習」を修了した者)から選ばれます。

なお、施設の設置者(管理者)が廃棄物処理施設技術管理者になることも可能です。この場合は別途、技術管理者を置く必要はありません(法第21条第1項)。

廃棄物処理施設技術管理者の役割

廃棄物処理施設技術管理者の業務を端的にいうと、「法律に違反しないよう施設の維持管理に努めること」です。廃棄物処理法施行規則第4条の5や、同規則第12条の6、7をはじめ、関係法令を遵守しながら適正に施設を維持管理することが、廃棄物処理施設技術管理者に与えられた役割になります。

具体的な業務内容について、以下に一例を紹介します。

  • 施設の運転や運転時の監視・監督
  • 定期保守点検や必要な措置の実施
  • 搬入計画や搬入管理、非常時の対処方法といった維持管理要領の立案
  • 改善事項などの意見具申
  • 技術上の基準(※)の違反行為がないよう、維持管理の事務に従事する他の職員の監督

※廃棄物処理法第8条の3第1項、第15条の2の3第1項に規定する技術上の基準

参考:一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

廃棄物処理施設技術管理者の設置が義務付けられているのは、一般廃棄物処理施設と産業廃棄物処理施設です。

厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「衛環96号」では、廃棄物処理施設技術管理者について以下のような見解を出しています。

『技術管理者等の資質の向上を図ることは、廃棄物の適正処理を推進するために重要であり、かかる観点から、廃棄物処理施設及び事業場の類型ごとに必要な専門的知識及び技能に関する講習等を修了することが望ましいものであること』

引用:厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「衛環96号」(平成12年12月28日)


なお、該当事業者が設置を怠った場合には、技術管理者設置義務違反として罰則を処せられることもあります。該当施設は欠員などにならないよう、必ず設置しましょう。

廃棄物処理施設技術管理者になるには、施行規則で定める資格や実務経験のある者と定められています(法第21条第3項、規則第17条)。
その必要資格・実務経験の規定は、次の通りです。

(1)技術士(化学部門、上下水道部門、衛生工学部門)
(2)(1)以外の部門の技術士で、1年以上の実務経験がある者
(3)環境衛生指導員として2年以上の実務経験がある者
(4)大学で理学・薬学・工学・農学を専攻して、衛生工学と化学工学を修了した者で、卒業後2年以上の実務経験がある者
(5)大学で理学・薬学・工学・農学と相当する課程を専攻して、衛生工学・化学工学以外を修了した者で、卒業後3年以上の実務経験がある者
(6)短期大学または高専で理学・薬学・工学・農学を専攻して、衛生工学と化学工学を修了した者で、卒業後4年以上の実務経験がある者(衛生工学と化学工学を修了していない場合は、卒業後5年以上の実務経験ある者)
(7)高校で土木科・化学科または相当学科を学び、卒業後6年以上の実務経験がある者
(8)高校で理学・工学・農学または相当学科を学び、卒業後7年以上の実務経験がある者(9)上記以外の者で、10年以上の実務経験がある者、または同等以上の知識および技能を有すると認められる者

なお、(9)の「同等以上の知識を有すると認められる者」とは、財団法人日本環境衛生センターの「廃棄物処理施設技術管理者講習」を修了した方を指します。

参考:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

一般廃棄物や産業廃棄物の処理施設には、廃棄物処理施設技術管理者を設置することが法律で定められています。この技術管理者がいることにより、違法な廃棄物処理などを抑えられることにもつながっているのです。

 

 
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