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マニフェスト使用義務の除外対象

排出事業者が、産業廃棄物の処理を収集運搬業者または処分業者に委託した場合、必ずマニフェスを交付し、最終処分が終了するまで適正に処理されているかどうかを把握しなければなりません。

そこで今回は、マニフェスト制度の概要と、マニフェスト使用義務が除外されるケースについて詳しく解説します。

「マニフェスト制度」とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合に産業廃棄物の名称や数量などの情報を記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を処理業者に交付して、処理終了後に処理業者からその旨を記載したマニフェストの写しの交付を受けることで、排出事業者が排出から最終処分までを一貫して把握・管理し、排出事業者としての処理責任を果たすための制度のことを指します。

端的に言うと、排出事業者が自らの責任で産業廃棄物を適正に処理するように、責任の明確化・不法投棄の未然防止を目的とした制度です。

マニフェストは、大きく分けると「紙マニフェスト」と「電子マニフェスト」の2種類があります。それぞれ運用方法が若干異なりますので、正しい運用方法を理解した上で実行することが大切です。

排出事業者は、これらのマニフェストを使用して、委託した産業廃棄物が最終処分まで適正に処理されたかどうかチェックする義務があります。

万が一、マニフェストを使用しなかった場合や虚偽の記載があった場合など、マニフェストに関する違反があった場合には罰則の対象となり、5年以下の懲役・1,000万円以下の罰金などが課せられます。

また、排出事業者は、収集運搬業者・処分業者から下記の期間内に処理終了報告がない場合、処理状況を把握して適切な措置を講じ、その旨を都道府県や政令都市に報告しなければなりません。

  • 運搬終了や処分終了の確認期限:90日・特管60日以内
  • 最終処分終了報告の確認期限:180日以内

マニフェストの交付は、排出事業者が産業廃棄物を自ら処理する場合は必要ありません。また、それ以外の場合でも下記のケースに該当する場合は、例外的にマニフェストの交付は必要ないのでチェックしておきましょう。

  • 運搬または処分を、産業廃棄物の処理を事務として行っている都道府県などに委託
  • 廃油の運搬や処分を、廃油処理事業を行う港湾管理者や漁港管理者に委託
  • 古紙や紙くずなど再生利用目的となる産業廃棄物のみの運搬や処分を、当該産業廃棄物のみの収集運搬や処分を行う者に委託
  • 再生利用の認定品目にある産業廃棄物の運搬や処分を、再生利用認定制度によって認定を受けた者に委託
  • 広域的処理の認定品目にある産業廃棄物の運搬や処分を、広域的処理認定制度によって認定を受けた者に委託
  • 再生利用の指定品目にある産業廃棄物の運搬や処分を、再生利用に関連する都道府県知事の指定を受けた者に委託
  • 産業廃棄物の運搬や処分を、国に委託
  • 運搬用パイプラインや直結する処理施設を利用した産業廃棄物の運搬や処分を行う者に、当該産業廃棄物の運搬や処分を委託
  • わが国から相手国までの運搬を、産業廃棄物を輸出するための運搬を行う者に委託
  • 外国船舶から発生した廃油の運搬や処分を、海洋汚染防止法の規定によって許可を受けて廃油処理事業を行う者に委託

マニフェスト制度とは、排出事業者が自らの責任で産業廃棄物を適正に処理するように、責任の明確化・不法投棄の未然防止を目的とした制度のことです。マニフェストの使用は義務化されましたが、マニフェストの使用義務が除外されるケースもあるので知っておきましょう。マニフェストに関する違反があった場合には罰則の対象となってしまいますので、理解を深めておき、適切な廃棄物処理を行うことが重要です。

 

 
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