電子マニフェストとは-仕組みや業者の責任について-
産業廃棄物の処理を委託するときに排出事業者が交付するマニフェストには、「紙マニフェスト」と「電子マニフェスト」があります。
近年では、世の中のデジタル化の流れを受けて電子マニフェストを採用する排出事業者が増えていますが、そもそもの電子化の目的は、廃棄物処理の煩雑な運用管理を省力化するとともに、処理工程の透明性を確保し法令遵守の徹底を促すことにあります。
今回は、電子マニフェストの運用方法や仕組みについて紹介しましょう。
目次 CONTENTS
マニフェスト制度の目的
ここで改めて、マニフェスト制度の概要についておさらいしましょう。
マニフェスト制度とは、収集運搬業者や処分業者に委託した産業廃棄物の流れを排出事業者が把握し、最終処分まで責任をもって管理することを目的とした制度です。
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際には、処理業者などに対してマニフェストを交付することが義務化されています。マニフェストを交付しなかったり、処理業者が不適切な処理をしたりすると、排出事業者が罰則の対象となることがありますので注意が必要です。
また、発行したマニフェストについて、収集運搬業者や処分業者から処理終了の報告がない場合は、排出事業者が処理状況を把握し、適切な措置を講ずるとともに、管轄の都道府県・政令都市に報告することも求められます。
このように、産業廃棄物処理に関する管理は非常に手間のかかる作業であり、管理者の負担となるケースも多いです。そこで、管理者の負担軽減やより法令に徹底した廃棄物処理の管理ができる仕組みとして生まれたのが、平成10年(1998年)から始まった「電子マニフェスト」です。
電子マニフェストの仕組みとは
電子マニフェストを導入すると、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者がネットワーク上でやり取りできるようになります。その際、3者のあいだに入ってまとめ役となるのが「情報処理センター」と呼ばれる組織です。情報処理センターは、廃棄物処理法第13条の2の規定に基づいて、公益財団法人の日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が日本で唯一の運営者となっています。
排出事業者は、情報処理センターから産業廃棄物の運搬・処分終了の通知を受けたり、報告期限切れ情報の通知を受けたりすることで、廃棄物の適切な処理を自動で把握できるようになります。
これに加え、マニフェスト情報の保存や管理も情報処理センターが担います。紙マニフェストの場合は、マニフェストの書類を自社で5年間保存しなければなりませんが、電子マニフェストだと情報処理センターが保存するため、自社で管理する必要がなくなるのです。
なお、電子マニフェストを運用するには、排出事業者だけでなく委託先の収集運搬業者や処分業者も、JWNETに加入することが前提になります。
電子マニフェストにおける排出事業者の責任
マニフェストが電子化されても、排出事業者に対する責任は紙マニフェストと変わりません。
電子マニフェストで運用する場合も事業活動で発生した産業廃棄物の処理責任はあるほか、以下の責任を果たす義務もあります。
委託基準の遵守
産業廃棄物の運搬や処理の委託先は、政令で定める委託基準に従う必要があります。都道府県などから認可されている委託業者と書面による契約締結をすることも、紙マニフェストと同じです。
電子マニフェストの登録義務
収集運搬業者や処分業者に委託する際には、紙マニフェストを交付する代わりに、電子マニフェストへの登録が必要です。
最終処分までの注意義務
排出事業者は、産業廃棄物の最終処分が終了するまで適正に処理されているかを確認し、必要な処置を講じるよう努めなければなりません。
委託先が万が一、委託基準に違反したりマニフェストにかかる義務に違反したりと、処理基準に適合しない不適切な処分をしていることを確認した場合、排出事業者も措置命令の対象となります。
電子マニフェストの義務化について
電子マニフェストは、一部の排出事業者に対して、2020年4月から義務化されました。
義務化の対象となるのは、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場を持つ排出事業者です。対象となる事業者が特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は、電子マニフェストを使用しなければなりません。
ただし、PCB廃棄物など指定された産業廃棄物以外の処理を委託する場合は、紙マニフェストを使用できます。つまり、紙マニフェストとの併用も可能ですが、効率的な運用を実現するうえで、電子化に完全に移行することをおすすめします。
まとめ
日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)によると、電子マニフェストを採用する排出事業者は年々増加傾向にあり、2019年度末の導入率は63%、年間登録件数は3,000万件を越えています(JWNET「電子マニフェストの加入・登録状況(2020年9月30日現在)」)。
政府は、2022年度までに普及率を70%にするという目標を掲げており、今後もマニフェストの電子化は進んでいくことでしょう。一方で、電子マニフェストはパソコンなどで作業する必要があることから、一部の事業者では導入が進まない傾向もあります。作業の効率化や法令順守徹底を促進できるなど、電子化への理解を深めてもらうことも課題としてあるようです。
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