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逆有償とは?~問題となるケースや注意するポイントを解説~

産業廃棄物を処理するのは、必ずしも排出者ではありません。業者に運搬や処理を委託して処理してもらうケースが多いです。この時、運搬委託先や処理業者に支払う金額が、処理業者から受け取る金額を上回った場合、この取引を「逆有償」といいます。

本コラムでは、逆有償では何が問題なのか、どんなことに注意すれば良いのかを考えてみます。

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逆有償は、下記のように定義されています。

廃棄物を処理する際の取引において、排出側が処理側に支払う代金が上回る取引のこと。 廃棄物処理法が適用される。

(引用元:環境ビジネスオンライン

この逆有償は、「手元マイナス」ともよばれます。
排出側が処理側に有価でゴミを売却した場合(有償売却)、そのゴミは「有価物」と判断されるため、本来であれば廃棄物処理法の対象にはなりません。しかし、それでは廃棄物処理法の脱法行為や、不適正な処理や不法投棄につながる恐れがあるため、行政などは取引が「有償」なのか、それとも「逆有償」なのかを重視します。もし、逆有償であれば廃棄物処理法が適用されます。

逆有償が問題となるのは、排出者側がその排出物を廃棄物ではなく有価物であると認識していた場合です。廃棄物であれば、当然ながら廃棄物処理法の対象となります。その場合、収集運搬委託契約の締結や、マニフェストが必要になってきます。

しかし、排出者側が有価物と認識していれば、収集運搬委託契約やマニフェストの用意がなく、違法とみなされてペナルティが課せられることになってしまいます。

特に、買取価格が少しずつ下がったり、何らかの理由で1度に運搬できる積載量が減ってしまったりした場合に、気づかない間に売却額よりも運搬費や処理費の方が高くなってしまうケースが考えられます。

マニフェストについて詳しくは、下記の記事もご覧ください。

【関連記事】
マニフェストとは?産廃事業者の基礎の基礎
マニフェスト制度とは-法的な立ち位置と運用について-
産業廃棄物の処理に必要なマニフェストの購入について詳しく解説

上記の場合、注意すべきなのは、逆有償にならないよう、売却額と運送費・処理費を常に比較することです。

また、廃棄物売買の際に譲渡先への支払い時の名目によっては、逆有償と判断される可能性があります。

廃棄物としての判断基準は、下に挙げる5つです。

  • 物の状態
  • 排出状況
  • 一般の取扱形態
  • 取引価値の有無
  • 持ち主の意思

逆有償には「無許可業者による運搬・処理を防止する」という意味もあります。
排出者側は、廃棄物処理業者の許可証を確認し、適正業者に委託する必要があります。

料金的に大きな魅力があったとしても、無許可業者に委託してしまうと、不適正処理・不法投棄に巻き込まれ、行政処分や刑事罰の対象となる可能性も出てきます。

排出者側には不要なゴミでも、買い取る側に価値が見出されれば売買取引として成立します。しかし、処分費用として支払った以上の売却益がなかったり、上で挙げた5つのポイントから廃棄物とみなされれば、廃棄物処理法の対象となります。この状況が逆有償です。

売却益があったとしても、許可証を持つ収集運搬業者に委託していなければ、逆有償となった場合に、排出者はペナルティを課せられる恐れがあります。ルールを守り、適正な廃棄物処理を心がけましょう。

 

 
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