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産廃処理業者に求められる帳簿作成のポイント

産業廃棄物を取り扱う処理業者にとって、帳簿作成は必要不可欠なプロセスと言えます。もし怠ってしまうと、産廃処理業者として事業を営めなくなってしまいかねないほど帳簿作成は重要な作業なのです。ただし、毎日大量の帳簿作成をしなければならないわけではなく、簡略化することもできます。帳簿作成のポイントをしっかりと押さえ、産廃処理業者として間違いのない帳簿作成を行いましょう。

産業廃棄物を取り扱う処理業者は、基本的に帳簿作成を義務付けられています。以下の事業者・処理業者に該当する場合は、必ず帳簿作成を行いましょう。

  1. 産業廃棄物収集運搬業者 / 産業廃棄物処分業者(法第14条第17項)
  2. 特別管理産業廃棄物収集運搬業者 / 特別管理産業廃棄物処分業者(法第14条の4第18項)
  3. 事業活動に伴って生ずる産業廃棄物を処理するために、産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者および産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者(法第12条第13項、令第6条の4)
  4. 特別管理産業廃棄物を生ずる事業者(法第12条の2第14項)

(引用:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 産廃知識 帳簿の記載)

産業廃棄物を発生させる事業者、収集運搬する事業者、処分する事業者、産業廃棄物処理施設を有する事業者には、帳簿作成の義務が法律で義務付けられています。ここで用いられている法律は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」です。

産業廃棄物を取り扱う事業者ごとに、帳簿作成の内容が少しずつ異なります。しかし、様式についてはこれといって定められていないため、事業者ごとに必要な項目が満たされていれば帳簿として受理されます。
下表にて、事業者ごとの記載事項と期限を確認してください。

1.産業廃棄物収集運搬業者・処分業者及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者

区分 記載事項 記載期限
収集又は運搬
  1. 収集又は運搬年月日
  2. マニフェストごとの交付者氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
  3. 受入先ごとの受入量
  4. 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
  5. 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量

1.3.4.5
翌月末まで

2
交付日より10日以内

運搬の委託
  1. 委託年月日
  2. 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
  3. マニフェストごとの交付年月日及び交付番号
  4. 運搬先ごとの搬出量

1.2.4
翌月末まで

3
引渡しまで

処分
  1. 受入れ又は処分年月日
  2. 交付又は回付されたマニフェストごとの交付者氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
  3. 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
  4. 処分した場合には、処分先ごとの処分量
  5. 処分(※埋立処分及び海洋投入処分を除く)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量

1.3.4.5
翌月末まで

2
交付日より10日以内

処分の委託
  1. 委託年月日
  2. 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
  3. 交付したマニフェストごとの交付年月日及び交付番号
  4. 交付したマニフェストごとの、交付又は回付されて受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係るマニフェストの交付者指名又は名称、交付年月日及び交付番号
  5. 交付したマニフェストごとの、受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係る第8条の31の5第3号の規定による通知に関わる処分を委託した者の指名又は名称及び登録番号
  6. 情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付されて受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の指名又は名称、交付年月日及び交付番号
  7. 情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係る第8条の31の5第3号の規定による通知に関わる処分を委託した者の指名又は名称及び登録番号
  8. 受託者ごとの委託の内容及び委託量

1.2.8
翌月末まで

3.4.5.6.7
引渡しまで

(引用:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 産廃知識 帳簿の記載)

なお、アスベスト(石綿)を含有している産業廃棄物に関しては、処分時に明示しなければなりません。

2.産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者

処分年月日
処分方法ごとの処分量
処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

(引用:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 産廃知識 帳簿の記載)

3.産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者

区分 記載事項 記載期日
運搬
  1. 当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
  2. 運搬年月日
  3. 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
  4. 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量

翌月末まで

処分
  1. 当該産業廃棄物を処分を行った事業場の名称及び所在地
  2. 処分年月日
  3. 処分方法ごとの処分量
  4. 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量

翌月末まで

(引用:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 産廃知識 帳簿の記載)

4.特別管理産業廃棄物を生ずる事業者

区分 記載事項 記載期日
運搬
  1. 当該特別産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
  2. 運搬年月日
  3. 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
  4. 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量

翌月末まで

処分
  1. 当該特別産業廃棄物を処分を行った事業場の名称及び所在地
  2. 処分年月日
  3. 処分方法ごとの処分量
  4. 処分(埋立処分を除く)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量

翌月末まで

(引用:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 産廃知識 帳簿の記載)

上記の一覧表に則っているものであれば、マニフェストによって帳簿の代用ができます。ただし、指定されている方式のマニフェストでは不足している項目があるケースもあり得るので、記載事項と記載期日についてよく確認することが必要です。

帳簿の閉鎖と保存については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則によって、以下のように定められています。

  1. 帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに前月中の事項について記載終了すること。
  2. 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。
  3. 帳簿閉鎖後は、事業場ごとに5年間保存すること。

この規定を遵守しなかった場合、法30条により罰則が科せられるので注意しましょう。

産業廃棄物の処理業者は、法律で帳簿作成が義務付けられており、これを怠ると厳しい罰則が科せられます。帳簿作成の代用としてマニフェストを利用することは可能ですが、一部内容に不足が生じていたり、作成期日が異なったりする場合があるため、該当する項目の記載事項と記載期日をチェックすることが重要です。

 

 
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