産業廃棄物とは
廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物の大きく2つに区分されます。このうち産業廃棄物とは、事業活動によって生じた廃棄物のうち法令で定められた廃棄物のことを指します。逆に、産業廃棄物として指定されていないものが、一般廃棄物とみなされるのです。
今回は、産業廃棄物にはどのようなものが含まれているのか、その分類や種類について紹介します。
目次 CONTENTS
産業廃棄物の分類
産業廃棄物として法令で定められているのは、全部で20種類あります。この20種類には、「あらゆる事業活動に伴うもの」と「特定の事業活動に伴うもの」の2つにわけられます。
特定の事業活動とは、建設業、パルプ製造業、繊維工業、医薬品製造業など一部の業種による事業活動を指し、それ以外の事業活動では一般廃棄物となるもの(紙くず、木くず、繊維くずなど)でも産業廃棄物として分類されます。
このほか、爆発性や毒性、感染性などの可能性がある廃棄物については「特別管理産業廃棄物」という区分もあります。
産業廃棄物の種類
法令で定められている産業廃棄物の具体例は、以下の通りです。
あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物
燃えがら | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
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汚泥 | 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんで集じん施設によって集められたもの |
特定の事業活動に伴う産業廃棄物
紙くず | 建設業にかかわるもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
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木くず | 建設業にかかわるもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等、貨物の流通のために使用したパレット等 |
繊維くず | 建設業にかかわるもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥にかかわる固形状の不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
その他
上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの(コンクリート固型化物など)
特別管理産業廃棄物について
法令で定められた20種類の産業廃棄物以外にも、爆発性や毒性、感染性があり健康や環境に被害を与えるおそれのある廃棄物について「特別管理産業廃棄物」に指定されているものがあります。
特別管理産業廃棄物は、通常の廃棄物よりも厳しい規制で、必要な処理基準にもとづいて処分することが求められます。特別管理産業廃棄物の具体例は、以下の通りです。
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 感染性産業廃棄物
- 特定有害産業廃棄物(廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃水銀等及びその処理物、廃石綿等、有害産業廃棄物)
産業廃棄物を管理するマニフェストとは?
産業廃棄物の処理を、特定の収集運搬業者や処分業者に委託する場合、排出事業者はマニフェストを交付して廃棄物の処理状況の確認や報告をすることが義務付けられています。
これは、排出事業者に処理に関する責任を持たせることが目的の一つです。業者に委託した後でも、最終処分が完了するまでは排出事業者にも責任があります。万が一、委託業者が不法投棄などをした場合、排出事業者も処罰される可能性もあるのです。
マニフェストを適正に運用することで、こうした不法行為を防ぐとともに、産業廃棄物の処理状況を正しく把握し、管理できます。
まとめ
家庭で出る一般ごみと同様に、企業が事業活動で排出する廃棄物についても、ルールを守って分別し、適正に処分する必要があります。なかでも産業廃棄物として指定されているものは、最終処分が完了するまで排出事業者がマニフェストを利用して管理することを求めています。
地球環境を守り、私たちの生活をより豊かなものにするためにも、廃棄物処理の徹底した管理が必要なのです。
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