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産業廃棄物処理の委託契約ついて

産業廃棄物の収集運搬や処分を外部の専門業者に委託する際には、事前に業者と処理委託に関する契約を結ぶ必要があります。もし、契約を結んでいない業者に産業廃棄物の処理を委託すると、不適正な処理をしているとみなされ排出事業者に責任を問われることもあります。委託契約の締結は、排出事業者の義務です。
ここでは、委託契約書の具体的な内容や、契約時の注意点などをまとめて紹介します。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)」では、自治体が許可した収集運搬業者や処分業者などに委託して、産業廃棄物の処理代行が認められています(法第12条)。
そして、委託する業者には廃棄物の種類や排出量、どのような処理を委託するかといった内容を明示し、委託契約を交わすことを求めています。その契約時に交わされる書面のことを、一般的には「産業廃棄物処理委託契約書(以下、委託契約書)」といわれます。
委託契約書には、業者間の締結に必要な契約事項のほかにも、法律で定められている項目もあります。もし、委託契約書に法律で定められている項目が欠如していると、処理委託基準違反として排出事業者が責任を問われることもありますので、必ず確認しましょう。もちろん、記載内容と異なる処理を委託した場合も、違反になります。
なお、法律で定められている必要な項目は、廃棄物処理法の「施行令」と「施行規則」で定められています。

委託契約書に記載する内容のうち、法律で定められている項目についてもう少し詳しくみていきましょう。
委託契約時には、法で定める委託基準に従う必要があります。委託基準に関して、廃棄物処理法では、以下のように定めています。

処理の委託先は処理業の許可を有する者であること(令第6条の2第1号、第2号)

委託先は、都道府県などの自治体が許可した収集運搬業者や処分業者であることが大前提です。業者を選ぶ際には、どのような産業廃棄物処理の許可を得ているかを事前に確認しましょう。なお、収集場所と処分施設が異なる自治体にある場合は、どちらの自治体からも許可を得ている必要があります。

排出事業者は、委託する産業廃棄物の処理が事業範囲に含まれていること(令第6条の2第1号、第2号)

収集運搬業者や処分業者のなかには、一部の産業廃棄物を取り扱っていないところもあります。自社(排出事業者)が排出する産業廃棄物の種類や量などに適した業者を選ぶことも、重要なポイントです。
特に、特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は、業者が限られる可能性もあります。あらかじめ、特別管理産業廃棄物の種類や数量、性状、荷姿、取り扱い上の注意事項などを委託先に書面で通知することも求められます(令第6条の6第1号、規則第8条の16第1号、第2号)。

委託契約は書面で行うこと(令第6条の2第4号)

委託契約は必ず、書面でおこないます。契約内容の変更などがある場合も、書面でおこないましょう。

契約書及び契約書に添付された書類は、契約終了日から5年間保存すること(令第6条の2第5号、規則第8条の4の3)

排出事業者は、委託契約書を5年間保存することが義務付けられています。委託契約書に添付する許可証等や再生利用認定証等の写しなどの添付書類も同様に、保存する必要があります。

収集運搬業の許可を持つものと、処分業の許可を持つものと、それぞれ二者間で契約すること(法第12条第5項)

契約の際は「二者契約の原則」があります。収集運搬に関する委託は排出事業者と収集運搬業者の二者で、また中間処理や最終処分の委託は排出事業者と処分業者の二者で、それぞれ締結する必要があります。排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が一堂に集まっての契約はできません。

以上をまとめると、排出事業者が産業廃棄物の委託契約をする際には、以下5つの項目を守る必要があります。

(1)業者との契約は、二者契約であること
(2)書面で契約すること
(3)委託契約書には、法律で定められている必要な項目を盛り込むこと
(4)契約書に許可証等の写しを添付すること
(5)契約書や添付書類は、契約終了日から5年間保存すること

この原則を守り、委託契約した業者と契約書を交わし、マニフェストを交付して適切に運用・管理していきましょう。

 

 
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