産業廃棄物と有価物の違いについてわかりやすく解説
産業廃棄物を取り扱っていると、一見廃棄物なのかそうでないのかと判断がつかないことがあります。廃棄物収集業に従事するなら、一度「有価物」という存在について考えてみるとよいでしょう。ここでは、有価物とは何か、産業廃棄物と有価物の違いについて詳しく解説します。
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有価物とは
一般的に有価物とは、自分にとって必要なくなったとしても「その物自体の価値はまだ残っている物」です。例えば、古くなったブラウン管のテレビは、専用チューナーを使用しなければ番組視聴はできませんが、モニターとしての役割であればまだ十分使用できるという「価値」があります。また、画面が割れてしまったスマホも、一見廃棄物としてゴミ扱いできそうですが、修理に出せばまだ十分に使えると判断できるものは「価値」が残っているのです。これらを「有価物」と呼びます。
逆に、価値が0になってしまった物は有価物とは言えず、廃棄物と判断できます。例えば、すでにゴミの溜まっている排水溝ネット、使用済みのティッシュペーパー、腐った食材や燃えてしまった家電製品など。これらのように、明らかにゴミと言い切れるものは「価値がなくなった」物として「廃棄物」と呼びます。
産業廃棄物と有価物の違いについて
産業廃棄物と有価物は、一見してどう違う物なのか判断しづらいでしょう。しかし、収集運搬業者の視点からは明確な線引きが可能です。
有価物を収集するということは、その物が「廃棄物ではない」という前提で収集運搬を行うということです。「廃棄物ではない」、つまり「ゴミではない」ため、有価物を収集運搬する際には都道府県が発行する「廃棄物収集運搬業許可が必要ない」のです。
一方、産業廃棄物はその名の通り「廃棄物」であり、これを収集運搬する場合は「廃棄物収集運搬業許可が必要である」ということになります。
「廃棄物収集運搬業許可」という取得困難な申請を必要とするか否かという問題だけではあるものの、実際に「廃棄物収集運搬業許可」を取得していない事業者が廃棄物の収集運搬をしてしまった場合に大きな差が出てきます。
廃棄物収集運搬業許可を受けていない事業者が廃棄物を収集運搬してしまった場合、その事業者は「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくはその両方」を科せられることとなるのです。
産業廃棄物と有価物の管理の課題
産業廃棄物は明らかに廃棄物然としているものが多く一見して判断がつけやすいものの、有価物はその判断が困難なケースが少なくありません。そのため、判断基準が明確になっていなければならないという課題が発生します。しかし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一節に以下の記載があります。
占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであつて、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではない
引用:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について」
つまり、収集運搬業者の判断では廃棄物として認識できないという内容になっているのです。そのため、廃棄物収集運搬業許可を受けていない事業者が誤って運搬してしまった場合に大きな問題が発生することとなります。
有価物か廃棄物かの判断ができない場合、許可を受けていない事業者が近隣の廃棄物収集運搬業許可を受けている事業者に協力を仰げる体制が必要となるのです。
まとめ
有価物か産業廃棄物かの違いは、廃棄物収集運搬業許可を受けている事業者にとっては大きな問題にならなくても、許可を受けていないリサイクル業者などにとっては罰則を受けるかもしれない大きな課題を含む内容です。そこで、判断がつきづらい物は、廃棄物収集運搬処理業者との協力ができる体制を整えておくことをおすすめします。
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