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循環型社会形成推進基本法とは~産業廃棄物に関することなど分かりやすく解説~

産業廃棄物を処理する際、できるだけ環境に優しい方法を採用して処理作業を進めるのが理想的。その理想を遵守するために作られた仕組みが「循環型社会形成推進基本法」と呼ばれる法案です。ここでは、循環型社会形成推進基本法について、産業廃棄物などの関係から詳しく解説します。

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循環型社会形成推進基本法の原則は「循環型社会」。この法律は、循環型社会実現のために定められました。廃棄物の発生そのものを抑制し、循環資源はできる限り3Rに則った形で循環できる状況を作り、適切な処理方法の確立で天然資源への影響を最小限にとどめて環境負荷をできる限り0に近づけられる社会を目指すための基本法です。

先述した通り、循環型社会に必要なのは「廃棄物の発生そのものを抑制する」「循環資源の循環利用」「適正な処分」をそれぞれ適宜行える環境です。この3つの条件を満たすことで、天然資源の不用意な消費を抑制することに繋がり、結果として環境への負担が大幅に低減できると考えられています。

特に、循環資源の循環利用は循環型社会に大きく貢献。リユース・リデュース・リサイクルの3Rと呼ばれる方法で何度も再利用を繰り返し、新たな資源の消費を抑制することにも繋がるのです。

循環型社会が確立されるためには、循環資源を循環させられる環境が欠かせません。廃棄物を廃棄物として処理するのではなく、廃棄物の中からも循環資源を探し出し適正な処理を行なった上で循環させていくことが重要です。そのため、高温処理施設やその他循環に必要となる設備をもった施設が求められます。

循環型社会が全国で展開されるようにと打ち出された施策が「循環型社会形成推進基本計画」です。この基本計画は、2025年度までに国が構ずるべき施策について記された計画で、環境的側面、経済的側面、社会的側面の統合的向上を目的としています。

循環型社会形成推進基本計画は、以下の内容を主柱として考えられた計画です。

  • 多種多様な地域循環共生圏形成による地域活性化
  • ライフサイクル全体での徹底的な資源循環
  • 適正処理の更なる推進と環境再生

この3つの柱を軸として、環境的側面、経済的側面、社会的側面の統合的向上を目指しています。

この循環型社会形成推進基本計画のスムーズな履行のためには、電子マニフェストの導入が必要不可欠とされています。廃棄物の適切で適正な処理が行われているか、全ての情報を一元管理できる電子マニフェストの導入により循環資源の循環率を把握できます。これにより、さらなる高効率での循環の方法を考えていくきっかけとなるでしょう。また、虚偽記載等不適正な取扱いの抑止力となるため、廃棄物が常に正常な処理方法を経て最終処分に回されていることの確認も可能になります。

循環型社会形成推進基本計画の適切な履行は、廃棄物処理事業者全体の協力によって達成させられる、より良い未来に繋がっているのです。

循環型社会形成推進基本法は、豊かになりすぎた現代において社会全体で考えていかなければならない「ゴミ問題」を解決していくための法律です。人間が生きていく上で廃棄物を出さないという生活は難しく、全てのものは最終的に処分されていきます。

しかし、廃棄物を廃棄物として処理するのではなく、廃棄物の中からでも再利用・再使用できるものは多く存在。そのために循環型社会形成推進基本計画が策定されました。
廃棄物処理事業者は、法律を遵守するために従来の紙マニフェストから電子マニフェストの移行を促されています。適正な循環型社会形成推進基本計画の履行のため、変化が必要な時代なのです。

あさかわシステムズ株式会社の計量販売管理システム「Kiwami」は、マニフェスト作成を簡略化ができる画期的なサービスです。循環型社会形成推進基本法に沿った廃棄物処理のデータ作成・管理なら、計量販売管理システム「Kiwami」にお任せください。

 

 
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