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特別管理産業廃棄物の種類と扱う際の注意点について解説

特別管理産業廃棄物は人への生活や健康被害をもたらす恐れのある廃棄物です。一般的な廃棄物とは処理基準が違い、特別管理産業廃棄物の許可を受けている廃棄物業者へ委託する義務があります。

この記事では、特定有害産業廃棄物の概要や種類、扱う際の注意点について解説します。

特別管理産業廃棄物とは、爆発性や感染性、毒性を有していたり、人への生活環境や健康に関わる被害をもたらしたりする恐れのある廃棄物のことを指します。「特管物」という略称で呼ばれることもあり、廃棄物処理法によって区分が規定されているのが特徴です。一般的な廃棄物とは別の処理基準が規定されているため、廃棄物業者の区分も分かれています。

例えば、特別管理産業廃棄物の許可を受けている廃棄物業者が、一般的な産業廃棄物を取り扱うことはできません。このように、区分が明確に分かれているため、廃棄物を排出する事業者側もしっかりと把握したうえで、該当する廃棄物業者へ委託する義務があります。

特別管理産業廃棄物の種類は、大きく5つに分類できます。

  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • 感染性産業廃棄物
  • 特定有害産業廃棄物

まず、「廃油」の区分には燃焼をしやすい灯油類や軽油類、揮発油類などが含まれます。1つの目安として「引火点70℃未満」の溶剤も該当するとしている自治体もあるため、引火性の強い溶剤を廃棄する際は、事前に確認しておくことが大切です。

また、「廃酸」の区分は「強い腐食性を持つpH2.0以下の酸性廃液」を指し、「廃アルカリ」の区分は「強い腐食性を持つpH12.5以上の廃アルカリ」を指します。これらを排出する事業者としては、医薬や試薬のメーカー、科学研究所などが挙げられるでしょう。

続いて、「感染性産業廃棄物」の区分は、医療機関の採血管や注射針など、感染性の病原体を含有、もしくは付着している可能性のあるものを指します。病院や診療所など、医療機関を主として排出される産業廃棄物です。

最後に「特定有害産業廃棄物」とは、特に高い有害性を持つ物質や、物質を含む廃棄物を指します。例えば、毒性を持っているために1972年に製造が中止された「PCB(ポリ塩化ビフェニル)」を含む廃油や、発がん性などで使用が原則禁止された「石綿(アスベスト)」 などの廃棄物が挙げられます。

このように、特別管理産業廃棄物は大きく5つの項目に分類され、廃棄物としての区分が管理されているのです。

特別管理産業廃棄物を取り扱う際は、主に4つのポイントに注意して管理しなければなりません。

  • 特別管理産業廃棄物責任者の設置
  • 自ら運搬又は処理する場合は帳簿を付けて保存する
  • 多量排出事業者は電子マニフェストの運用が必要
  • 保管・運搬の際の基準

排出する事業者はそれぞれ、「特別管理産業廃棄物責任者」を置くことが義務づけられています。この責任者になるためには、JWセンターの1日講習会を受講して試験に合格しなければなりません。あるいは、学歴や所有資格に基づいたうえで実務経験の条件を満たすことでも、責任者になる資格を得られます。

また、特別管理産業廃棄物を自分で処理、もしくは運搬するという場合は、帳簿の記載と保管が必須です。さらに、年間50トン以上の特管物を排出する事業者は、2020年4月から電子マニフェストの使用が義務化されました。ただし、特管物のうち、PCB廃棄物は除かれます。

特別管理産業廃棄物を保管、運搬する際は、普通の産業廃棄物と混ざることのないよう、仕切りを設ける必要があります。

特別管理産業廃棄物とは、爆発性や毒性がある他、人体に影響を及ぼす恐れのある廃棄物のことです。その種類は大きく5つに分けられ、廃油や廃酸などは多くの事業者が関係してくる廃棄物です。

また、特定有害産業廃棄物の中には、発がん性のある石綿も含まれています。取り扱う際は、「特別管理産業廃棄物責任者」の設置が必須となり、条件によっては電子マニフェストの使用も必要です。しっかりと運用・管理ができるよう、ぜひ今回の記事をお役立てください。

 

 
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