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特定有害産業廃棄物はリサイクル可能か分かりやすく解説

特定有害産業廃棄物はダイオキシンや重金属などの特に有害性のある物質が含まれる廃棄物です。有害性が高いためしっかりと確認をして廃棄しなければなりません。

この記事では、特定有害産業廃棄物の概要や種類、リサイクルの可否について解説します。

特定有害産業廃棄物とは、特別管理産業廃棄物の中でも、特に有害性のある物質が含まれる廃棄物を指します。特管物とも呼ばれる特定管理産業廃棄物には、揮発性の廃油などが規定されている一方、特定有害産業廃棄物には、ダイオキシンや重金属などが含まれているのが特徴です。

どちらの産業廃棄物に分類されるかは、排出施設の業種や、有害物質の濃度などの条件によって決まります。有害性が高い産業廃棄物であるため、排出事業者はしっかりと確認したうえで廃棄する義務があるのです。

特定有害産業廃棄物は、大きく3つのグループに分けられます。

  • PCBに関する産業廃棄物
  • 水銀、石綿に関する産業廃棄物
  • 有害貴金属等を含む産業廃棄物

1つ目のPCBとは、ポリ塩化ビフェニルと呼ばれる人工的な化学物質を指します。その絶縁性や不燃性の高さから、かつては熱交換器の熱媒体や電気機器の絶縁油など、工業用品に広く用いられていました。しかし、脂肪に溶けやすく体内に蓄積する性質があり、1968年の「カネミ油症事件」などの健康被害をもたらしたのです。1972年に製造中止となり、現在は輸入も禁止されています。このPCBを含む廃油や汚染物は、特定有害産業廃棄物の対象です。

次に、水銀や石綿に関しても、健康被害をもたらす有毒性のある産業廃棄物です。特に、工業排水に含まれた水銀が引き起こした「水俣病」は、多くの健康被害をもたらす結果となりました。2013年には「水銀に関する水俣条約」も採択されています。水銀は、現在も一部の医療用計測器やランプ、無機薬品などに使用されているため、廃棄に際しては注意が必要です。

また、アスベストとも呼ばれる石綿は、以前は建築現場に広く用いられていました。しかし、肺がんのリスクがあるとして、現在は原則的に製造等が禁止されています。

3つ目の有害貴金属等を含む産業廃棄物としては、廃油や汚泥、廃アルカリなど複数の項目が含まれています。特定有害産業廃棄物に分類される基準として、「一定の濃度を超えて含む」など、項目ごとに細かく規定されているのが特徴です。

有害性があるとされる特定有害産業廃棄物ですが、一部のものはリサイクルも可能です。「有害貴金属等を含む産業廃棄物」は、リサイクルできる廃棄物に該当します。以下、例をいくつかご紹介します。

  • 燃えがら
  • ばいじん
  • 汚泥
  • 廃アルカリ
  • 鉱さい

上記の中でも、鉱さいはリサイクル率の高い産業廃棄物とされており、路面の下に敷く「路盤材」や、アスファルトやコンクリートの「再生骨材」などに再利用されます。また、電気炉から排出した鉱さいは、セメントの粘度原料へリサイクルされることも少なくありません。

燃えがらに関しても、鉱さいと同じく路盤材やセメントの原料にリサイクル利用されている他、その性状を活かして土木資材に使われることもあります。このように、一口に特定有害産業廃棄物と言っても、環境保全などを考慮したうえで、さまざまなリサイクルの取り組みが推進されているのです。

特定有害産業廃棄物とは、特管物の中でも特に有害性のある産業廃棄物を指す言葉です。また、そのグループは「PCB」「水銀、石綿」「有害貴金属等」など、主に3つの産業廃棄物に分けられます。

「有害貴金属等」に分類される産業廃棄物の中には、リサイクル可能なものも含まれており、土木・建設業などでうまく活用されています。産業廃棄物を排出する事業者は、どのカテゴリーに分類される産業廃棄物なのか十分に確認したうえで、適切に廃棄を委託するようにすることが大切です。

 

 
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