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PCBとは?~毒性や処理について解説~

廃棄物処理を進める中で厄介なのが「PCB」と呼ばれる有害物質。多大なる社会的影響を与えてしまうばかりか、PCBの持つ極めて強い毒性が土壌汚染や大気汚染の原因になってしまうのです。
今回は、PCBとは何か、どのように使われてきたのか、そして適切な処理についても解説します。

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PCBとは、Poly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称であり、ポリ塩化ビフェニル化合物の総称として知られています。一般的には、電柱に取り付けられている高圧トランスや高圧コンデンサーの絶縁油として使用されています。一般廃棄物としては、テレビ・電子レンジ・ルームクーラー・照明器具の安定器などの家電製品にも使用されてきました。

昭和28年からPCB入りコンデンサーを使用した家電製品の生産が始まり、PCBの持つ毒性が問題となり行政指導が入った結果、昭和47年8月末をもってPCB入りコンデンサーを使用した家電製品の生産は事実上禁止されています。

PCBを焼却処分してしまった場合、環境中に大量のダイオキシンを発生させてしまうことがわかっています。
また、土壌に流れ込んだPCBを含む食べ物を食べ続け、慢性的に体内に取り込んでしまった場合、吹出物・皮膚の色素沈着や目やになどの皮膚症状・全身倦怠感・しびれ・食欲不振など、健康状態の悪化とさまざまな症状を引き起こすことが報告されているのです。

PCBは脂肪に溶けやすく、食用油にPCBが混入された事件が過去に発生しました。これが、昭和43年、食用油の製造過程に熱媒体として使用されたPCBが混入し、健康被害を発生させたカネミ油症事件です。この事件では、直接油を摂取してしまった本人だけではなく、胎児にまで障害という形で影響を与えました。しかも、この症状に苦しんでいる被害者の中には、今もなお症状が継続している方さえいます。

平成13年、PCBを適切に処理するための特別措置法が成立し、国が中心となりJESCOを活用し、全国5箇所の処理施設の整備を進め、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理が行われています。
PCBの処理にあたっては、環境省が制定している「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」に基づき適切に処理を行うものとされています。

第四ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画旧法においては、ポリ塩化ビフェニルの確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進
するための計画を環境大臣が定めることとされていた。しかしながら、期限内にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を確実に終えるためには、関係省庁が連携・協力し、政府を挙げてポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を推進する必要がある。また、政府自身が保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に取り組む姿勢を、地方公共団体や一般の事業者に対して、率先垂範する必要がある。
このため、基本計画の計画事項に、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関する基本的な方針」、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的に推進するために必要な措置に関する事項」及び「政府が保管事業者としてそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理のために実行すべき措置に関する事項」を追加するとともに、基本計画を閣議決定により定めることとした。
また、電気事業法(昭和第39年法律第170号)の規制の対象となる高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、新法の適用除外とし、電気事業法の枠組みの下で期限内の確実かつ適正な処理を担保するものとするが、基本計画は、電気事業法の規制の対象となる高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品も含めて期限内の確実かつ適正な処理に係る基本的な計画を定めるものであることから、環境大臣が、電気事業法を所管する経済産業大臣と協議して、基本計画の案を作成することとした(新法第6条)。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律等の施行について(通知)より抜粋

PCBは、現在では一般的な家電製品に使用されることはなくなっていますが、昭和レトロな家電製品の中には、今もなおPCBを使用したものが存在します。また、一般家電ではない高圧トランスや高圧コンデンサーには、今現在でもPCBを絶縁体として利用しているのが現実です。災害等により電柱が折損した場合や、不慮の事故により高圧トランスが破損した際には、PCBによる被害が発生する可能性も残っています。
社会的な健康被害を防ぐためにも、PCBを用いた製品について適切な方法を用いて処理することが肝要です。

 

 
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