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産業廃棄物の不法投棄について~令和3年度版~

産業廃棄物の状況を管理・監督している環境省は、毎年「不法投棄」に対し目を光らせています。ただし、産業廃棄物の不法投棄は減少傾向にはありますが、いまだ不法投棄件数0件という状況には至っていません。
今回は、環境省から発表されている報道発表資料をもとに、全国の都道府県および政令市の協力により得られた情報から、産業廃棄物の不法投棄について令和3年度に把握されている状況をお伝えします。

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令和3年度版の報道発表資料において、令和元年度の不法投棄についての情報が掲載されています。

(1)令和元年度に新たに判明した不法投棄事案
・不法投棄件数    151件       (前年度155件)      [-4件]
・不法投棄量     7.6万トン     (前年度15.7万トン)     [-8.1万トン]
(2)令和元年度に新たに判明した不適正処理事案
・不適正処理件数   140件       (前年度148件)      [-8件]
・不適正処理量    5.6万トン     (前年度5.2万トン)     [+0.4万トン]
(3)令和元年度末における不法投棄等の残存事案
・残存件数      2,710件     (前年度2,656件)      [+54件]
・残存量       1,562.6万トン   (前年度5.2万トン)     [+0.4万トン]

環境省 産業廃棄物の不法投棄等の状況(令和元年度)についてより抜粋)

令和元年度の新規不法投棄件数は151件、平成31年度の155件からは4件のマイナスとなっていますが、令和元年度末には不法投棄等の残存件数は2,710件となっており、54件の増加となっています。残存量も1,562.6万トンという膨大な量の不法投棄物を処理しなければならない状況です。
うち5件は、現時点において支障が生じているものとなり、支障除去措置を実施。また、現段階で支障が発生する恐れがあるとされるものが91件あり、これについてはできる限り早期の除去措置を取れるように働きかけています。
今すぐに支障が生じるものではないとされている2,595件についても、速やかな除去措置が必要と見られているのです。

産業廃棄物を不法投棄した場合、刑事罰が科せられ、罰金刑もしくは懲役刑に服することとなり、不法投棄を行った排出業者・運搬業者・処理業者の全てに適用されます。廃棄物処理法に記載されている条文は、下記の通りです。

第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第25条

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者

十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

第32条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)より抜粋

先に挙げた廃棄物処理法の条文により、日本国内での不法投棄の取り締まりが行われています。

  • 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金
  • 5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金

廃棄物処理法の中でも、不法投棄に関わった業者に対する罰則として一般的なのがこちらです。どちらも廃棄物処理法を無視した対応をした場合に適用されます。

現在、不法投棄を未然に防ぐ方法として取り入れられているのは、各都道府県との連携による監視活動と、関係法令の有識者によるアドバイスによる支援となっています。現地での監視の目を厳しくすることでしか、現実問題の不法投棄予防ができないのが実情です。
また、すでにある不法投棄物に対しても、早期発見と早期対応によって拡大防止を行っています。

産業廃棄物の不法投棄は、令和に入った現在でもなくなることのない深刻な問題です。不法投棄は法によって罰せられる禁止行為であり、日本全国で不法投棄を撲滅する動きがあります。しかし、毎年のように新たな不法投棄が発見されており、全てを処理することは難しいのが現状です。産業廃棄物処理に携わる一人ひとりが意識を高く持ち、不法投棄のない未来の実現に踏み出すことが求められていると言えるでしょう。

 

 
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