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プラスチック新法が施行された背景と措置内容について解説

2022年4月1日に施行されたプラスチック新法は、プラスチック資源循環促進法とも呼ばれ、プラスチックに関わるプロセス全体で資源循環を行うための法律です。

本記事では、プラスチック新法の概要や背景、措置内容について分かりやすく解説していきます。

プラスチック新法とは、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」のことで、プラスチック資源循環促進法と呼ばれることもある法律です。具体的には、製品の設計から製造、廃棄物の処理まで、全てのプロセスにおいて、プラスチックを資源として循環させることを目指しています。

2022年4月1日に施行されたプラスチック新法は、単に規制するのではなく、プラスチックに関わるプロセス全体で資源循環を行うための法律です。

また、2019年5月には「プラスチック資源循環戦略」が策定されており、「2030年までに使い捨てプラスチックを累積で25%削減する」という目標が掲げられています。

では、プラスチック新法が施行された背景とは一体どのようなものなのでしょうか。理由として、主に以下の点が挙げられます。

  • 海洋プラスチック問題
  • 気候変動問題
  • 廃棄物輸入の規制強化

プラスチックは便利な化学製品として、短期間で人々の生活に浸透しました。高度な機能で社会に貢献している一方、プラスチックごみの廃棄による海洋汚染が深刻な問題となっています。

また、世界的な異常気象が発生するなど、気候変動に関する問題も重要性を増している点や、さらに、諸外国における廃棄物輸入に関する規制が強化されている点も、大きなポイントです。

このような複合的な問題・要素が関係していることから、プラスチックを資源に循環する取り組みが重要視されています。

ちなみに日本国内では、いわゆる「3R」の取り組みが以前から推進されてきました。「3R」を構成するポイントは以下の通りです。

  • Reduce(リデュース):ごみの減量
  • Reuse(リユース):再利用
  • Recycle(リサイクル):再資源化

この「3R」はプラスチック新法にも取り入れられており、根幹を成す考え方とも言えるでしょう。

プラスチック新法の措置は、大きく3つの項目に分けられます。ここでは、それぞれの項目のポイントについて見ていきましょう。

1 設計・製造

設計・製造においては、環境に配慮した設計指針が求められています。具体的には、製造事業者などが取り組むべき「自主回収」や「再資源化が可能な、環境に配慮した設計」に関する指針を決定のうえ、適合製品として認定する仕組みを設けます。

また、リサイクル材を利用する際の設備支援を行うことに加え、グリーン購入法(※)に配慮して認定製品を国が調達することも推進されます。
※「循環型持続可能な社会の形成を目指し、環境物品等を国が率先して購入すること」を目的に、2000年5月に制定。

2 販売・提供

販売・提供においては、使用の合理化が求められています。スプーンやフォーク加工品など、いわゆる「ワンウェイプラスチック」を提供する事業者が取り組むべき判断基準を策定。そして、使用を合理化させることで廃プラスチック排出の抑制を目指します。

主務大臣による指導や助言の他、ワンウェイプラスチックを多く提供している事業者に対して、勧告や公表、命令を行うこともあります。

3 排出・回収・リサイクル

まず「排出」に関しては、排出抑制や再資源化など、排出事業者が取り組むべき判断基準を策定します。排出事業者は「再資源化計画」を作成のうえで、主務大臣の認定を受けた際は、廃棄物処理法の「業許可」が不要です。

次に、「回収」ではプラスチックの製造・販売を行う事業者が「自主回収・再資源化に関する計画」を作成します。そのうえで主務大臣の認定を受ければ、棄物処理法の「業許可」は不要です。

「リサイクル」では、容リ法(容器包装リサイクル法)ルートを活用した再商品化を可能とし、プラスチック資源の分別収集を促します。

また、再商品化事業者は市区町村と連携したうえで「再商品化計画」を作成し、主務大臣の認定を受けた場合に限り、市区町村による選別や梱包などを省略して、再商品化事業者が実施できるようになります。

プラスチック新法は、全体的な工程での資源循環を目指している法律です。その背景には、海洋汚染や気候変動など、人々の生活にも関わるさまざまな事柄が関係しています。

また、「設計・製造」や「販売・提供」など、各項目で具体的な措置内容が決められていることもポイントです。プラスチック新法の概要を把握して、今後の業務などにぜひお役立てください。

 

 
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