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混合廃棄物の分類と処理する際の注意点について解説

皆さんは「混合廃棄物」についてどれくらいの知識を持っていますか?廃棄物処理を行ううえで、「混合廃棄物」の定義をしっかり把握しておくことが必要です。

この記事では、「混合廃棄物」の分類と処理する際の注意点について解説します。

「混合廃棄物」という言葉自体は、廃棄物処理法ではっきりとした定義付けはされていません。しかし、20種類に分かれる産業廃棄物において、複数の種類にまたがる要素が”混じり合った”状態の廃棄物として、「混合廃棄物」は用いられています。

例えば、オフィス用のプリンターを処分する場合、「プリンターの廃棄に特化した廃棄事業者」は存在しません。なぜなら、プリンターを構成する材料として、ボディ部分のプラスチック、ネジやボルト部分の金属、読み取り部分のガラスなど複数の材料が使用されているためです。

また、身近なものではバッテリーや蛍光灯も、混合廃棄物に該当します。このように、複数の材料が使われた製品・部品などを廃棄する際に、混合廃棄物として扱われるのです。

混合廃棄物の3つの分類について、それぞれの特徴を見ていきましょう。

1.安定型混合廃棄物

生活環境に対する影響が少ないうえに、最終的に埋め立て処分が可能な廃棄物のことを指します。該当するのは、以下6つの品目です。

  • 廃プラスチック類
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラスくず
  • がれき類
  • コンクリートくず、及び陶磁器くず

安定型混合廃棄物とは、上記6つの品目のみで構成された廃棄物のことです。

2.建設混合廃棄物

建設混合廃棄物とは、主に建設で発生する廃棄物の中でも、以下2種類の廃棄物が混じり合った状態の廃棄物を指します。

  • 安定型混合廃棄物
  • 木くず・紙くずなど

また、「建築混合廃棄物」という分類もありますが、こちらは建築・解体現場から排出される廃棄物のことで、「さまざまな素材が混じり合った状態を指している」という点で違いがあります。

3.管理型混合廃棄物

管理型混合廃棄物を知るうえでポイントとなるのが、管理型産業廃棄物です。管理型産業廃棄物とは、埋め立てたときに染み出した水が地下水を汚染する可能性があることから、厳格な規定が必要な産業廃棄物を指します。

つまり、管理型混合廃棄物とは”管理型産業廃棄物が含まれた廃棄物”のことです。廃棄物を構成する多くが安定型混合廃棄物であったとしても、100%の割合でない限りは、管理型混合廃棄物に該当します。

混合廃棄物の処理を受託する際は、主に2つの点に注意する必要があります。

  • マニフェストを発行する
  • 適正な知識を持っておく

まず、廃棄物を処理する際はマニフェストの発行が義務づけられているため、交付しないまま処理を行うと、法律違反に問われてしまいます。また、混合物を廃棄する際は品目ごとに分けるのではなく、1つの混合物に対してマニフェストを1部交付するのが一般的です。このように、一般的な廃棄物との交付の違いに注意する必要があります。

次に、廃棄物処理に際して、混合廃棄物に関する適正な知識を持っておくことも大切です。万が一、混合廃棄物を1種類のみの廃棄物として処理してしまうと、法律違反になる恐れもあります。

そのため、一般には判断が難しい廃棄物であっても、しっかりと状態を判断できるよう、日頃から必要な知識を身に付けておくことが大切だと言えるでしょう。

混合廃棄物とは、複数の種類が混じり合った状態の廃棄物を指しており、人々の身の回りの製品にも数多く存在しています。また、およそ3つに分類することが可能で、廃棄物処理を行ううえではそれぞれの定義を把握しておくことが必要です。特に「管理型混合廃棄物」は環境保全にも関わるため、重要なポイントだと言えるでしょう。

混合廃棄物を適正に処理しないと、法律違反になる恐れもあるため、廃棄物事業者として基礎的な知識を身に付けることが大切です。今回の記事を参考にしながら、ぜひ普段の業務へもお役立てください。

 

 
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