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事業者向け―産業廃棄物の処理方法―

産業廃棄物の排出事業者には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」)」にもとづき責任を持って処理することが求められます。この法律に反することをおこなえば、罰則を科せられることもありますので、十分理解したうえで対応する必要があります。
そこで、産業廃棄物の処理について排出事業者に求められる重要な項目をまとめました。

廃棄物処理法では、産業廃棄物の排出事業者に対して以下3つの責任を求めています。

適性に処理する義務(法第3条)

第3条において、排出事業者は「事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定めています。
本来は事業者自身で処理できればよいのですが、現実的には難しい点も多々あります。そこで、自治体が許可した収集運搬業者や処分業者などに委託し、処理の代行も認められています(法第12条)。
なお、建設工事で生じる産業廃棄物の処理に関しては、排出事業者は下請ではなく元請となり、処理責任も元請にあります。

処分を委託する際には書面で契約書を交わす(法第12条)

専門業者に産業廃棄物の運搬や処分を委託する際には、その業者と事前に委託契約を締結する必要があります。委託契約を結んでいなかったり、契約内容に万一不備があったりした場合には、不適正な処理をしているとみなされ排出事業者に責任を問われることもあります。
契約の際は「2者契約の原則」があるため、排出事業者と収集運搬業者、排出事業者と処分業者というように2者間で行います。契約は必ず書面で交わし、不備がないかしっかりチェックします。そして、処理業者の許可証のコピーを契約書に添付し、業務終了後も5年間は保管しておく必要があります。

委託業者に引き渡す際にはマニフェストで管理する(法第12条の3)

産業廃棄物の運搬や処分を委託する際、排出事業者はマニフェストを交付して専門業者に提出することが求められます。提出したマニフェストは処理が進むと返送され、5年間保存することになっています。

産業廃棄物を、自社で処分場まで運搬して処分する場合、以下の内容を守る必要があります。

運搬について

産業廃棄物が飛び散ったり、悪臭を放ったり、流出したりしないような車または容器に積み込んで運搬しなければいけません。運搬中は、上記のほか騒音や振動などで周辺住民に迷惑をかけるようなことがないよう、努める必要があります。
また、運搬車の両側面には「産業廃棄物収集運搬車」とわかりやすく表記することも求められます。

処分について

処分施設には、一定の基準に従って囲いや掲示板などを設置。飛散や流出などにより周辺住民に迷惑をかけないように処分しなければなりません。
廃棄物を焼却する場合は、構造基準と維持管理基準を満たす焼却設備でおこないます。野外焼却は禁止です。
処分場に産業廃棄物を保管する場合は、保管量が細かく定められています。一定限度を超えることは認められませんので、注意しましょう。

上記「産業廃棄物の排出事業者がおこなうべきこと」で説明したように、産業廃棄物の収集運搬や処分を委託する場合には、自治体が許可した業者と契約書を交わし、マニフェストを交付して適切に運用・管理していく必要があります。
委託業者を選ぶときは、自社の産業廃棄物の種類や量などに適した業者を選ぶことが大切です。委託業者が持つ許可の種類や内容によっては、自社の廃棄物の処理ができないこともあります。たとえば、収集場所が東京都、処分施設が埼玉県にある場合、収集運搬業者は東京都と埼玉県の両方から許可を得ていることが条件になります。それに加えて、廃棄物の種類や量など運搬できるかの確認も必要です。
また、処分業者を選ぶ際は、できるだけ現地に足を運んで、適切に処理できる許可や設備があるかをチェックしましょう。
なお、業者が持つ許可や取り扱える廃棄物の種類などは、環境省が運営する「優良さんぱいナビ」などのWebサイトでも確認できます。

法第12条において、専門業者に委託した排出事業者は、最終処分が終了するまでは処理が適正におこなわれているか状況を確認し、それに必要な処置を講ずることを求めています。
これを実行するうえで必要になるのが、「マニフェスト」です。排出事業者は、廃棄物を引き渡す際に必ずマニフェストを交付して、廃棄物と一緒に収集運搬業者に渡します。マニフェストは廃棄物と一緒に移動し、処理が終わると処理業者が返送します。このように、廃棄物の移動や処理の状況を管理するためのツールが、マニフェストなのです。
なお、マニフェストを交付しなかったり記載内容に不備があったりと適切に運用していない場合は、行政処分の対象になることがあります。

産業廃棄物の処理は、自社でおこなう場合はもちろん、専門業者に委託する場合でも排出事業者には責任があります。委託する際はマニフェストを確実に利用して、適正に処理されているかを徹底して管理することも求められます。
万が一、専門業者が不適正な処理をしていると察知したら、行政当局に事実関係を確認して委託契約を解除し、優良な業者を選び直すことも、排出事業者が担う責任なのです。

 

 
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