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インボイス制度のメリット・デメリットについて解説

インボイス制度は、2023年10月1日に開始予定です。産業廃棄物処理業においても重要な制度であるため、概要をしっかりと掴んでおく必要があります。

今回は、インボイス制度を導入する目的やメリット・デメリットについてご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度を導入する目的としては、主に以下の点が挙げられます。

益税をなくすため

1つ目の目的は、消費税の一部が未納税のまま事業者の手元に残り、合法的な利益となる「益税」をなくすためです。従来、課税売上高が1,000万円以下の「免税事業者」は納税義務が発生しないため、益税を受け取ることも可能でした。しかしインボイス制度の導入に伴い、「インボイス(適格請求書)」を発行できない免税事業者は、課税事業者と取引がしづらくなるので、益税の解消が見込まれています。

複数税率に対応するため

2つ目の目的は、複数税率に対応するためです。2019年10月に実施された消費税増税では、標準税率10%と軽減税率8%が混在する状態となりました。適格請求書には、この複数税率に対応する記載項目が設置されており、税率ごとに納税額を計算できるようになります。

インボイス制度の導入によって、以下のメリットが期待できます。

制度導入後の取引を継続してもらえる

インボイス制度の導入事業者になることで、制度開始後も取引を継続してもらいやすくなるでしょう。なぜなら、インボイス制度が開始されると、「適格請求書」を発行できない事業者との取引では、「仕入税額控除」を受けられないためです。

仕入税額控除とは、仕入れに発生した消費税額が納税額から差し引かれる制度のことです。つまり、取引先側としては、インボイス制度に対応した事業者でなければ、納税の負担が増す恐れがあるのです。また、インボイス制度の開始時点で適格請求書発行事業者になっておくことで、新たな取引先を開拓するチャンスが掴みやすくなることもメリットと言えるでしょう。

電子インボイスを導入しやすい

適格請求書を電子データで取り扱う「電子インボイス」を導入しやすいというメリットもあります。電子インボイスを導入すれば、送付を行えるだけでなく、電子帳簿保存法に則ることで保管も可能です。さらに、取引先の請求書の内容や情報を自動で取り込めるようになるため、業務効率化にもつながるでしょう。

コストや保管スペースを削減できる

電子インボイスを導入した場合、適格請求書の印刷や郵送が必要ないため、事務用品や人的なコストの削減が期待できます。そのうえ、保管スペースも削減できるので、限られた自社のスペースを有効活用しやすくなるのです。

複数のメリットがある一方、インボイス制度にはデメリットもあります。

請求書の様式が変わる

インボイス制度を導入すると、従来の請求書の記載内容から様式を変更しなければなりません。記載内容の主な変更点は、税率ごとの取引額に加えて税額が必要となる点や、登録番号の記載が必要となる点です。ただし、一度様式を変更すれば適用できるため、要点を押さえてスムーズに移行すれば問題ないでしょう。

経理業務の負担が増える

請求書の様式が変更になることに加え、仕入税額控除の適用要件も変更になるため、経理業務の負担増も懸念されるデメリットです。例えば、取引先がインボイス制度に対応しているか否かに応じて、適格請求書とそうでない請求書を、正確に仕分ける必要があります。

消費税控除額が減る可能性がある

先述のとおり、適格請求書が発行できない事業者との取引では、仕入税額控除を適用できません。そのため、取引先のインボイス制度導入の状況によっては、制度の開始後、仕入れにかかる消費税の控除額が従来よりも減り、結果的に納税の負担が増す可能性もあります。

インボイス制度を導入するメリットには、取引の継続、および新規取引先の開拓や、電子インボイスの適用による業務効率化などが挙げられます。一方、請求書の様式が変わる点や、経理業務の負担が増える点はデメリットです。

産業廃棄物処理業でインボイス制度を導入するのであれば、計量販売管理システム『Kiwami』を活用してはいかがでしょうか。『Kiwami』では、計量伝票に関する発行・請求業務はもちろん、支払処理業務の簡素化も可能で、最新バージョンはインボイス制度にも対応しています。

これまでの導入事例でも、「細かい単価管理が可能で、請求業務の効率がアップした」「窓口業務が大幅に改善して、スピードアップを実現できた」などのお声をいただいております。

業務を効率化し、インボイス制度にもスムーズに対応したいという方は、ぜひ『Kiwami』の導入をご検討ください。

 

 
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