インボイス制度で何が変わるのか、対応すべきポイントについて解説
2023年10月に運用が開始するインボイス制度。産業廃棄物処理業界にも深く関係するこの制度について、詳しい内容を知りたい方も多いかもしれません。
今回は、インボイス制度の概要や、制度開始で変わることについてご紹介します。また、制度開始に向けて対応すべきポイントも解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次 CONTENTS
インボイス制度とは
インボイス制度は「仕入税額控除を受けるための制度」のことであり、2023年10月1日より開始予定です。そもそも仕入税額控除とは、自社の仕入れにかかった消費税額を売上税額から差し引ける仕組みを指します。しかし、制度開始後は「適格請求書(インボイス)」の交付・保存などの要件を満たさなければ仕入税額控除ができなくなるので、注意が必要です。
制度導入の目的には、複数税率へ対応することが挙げられます。なぜなら、2019年10月より消費税率が8%から10%へ引き上げられたのと同時に、酒類・外食を除いた飲食料品、および一定の条件を満たす新聞に対する「軽減税率制度」が導入されているためです。
現状では8%と10%の消費税率が並行して運用されており、取引における消費税額の正確性を高めることが制度導入の背景とされています。
適格請求書(インボイス)について
適格請求書(インボイス)とは、買い手に対して、売り手が正確な消費税額や適用税率を伝えるための書類やデータのことです。軽減税率制度に合わせて導入された「区分記載請求書」の書式に対して、登録番号や適用税率、消費税額等が加わります。
インボイス制度で何が変わるのか
インボイス制度が導入されることによって、仕入税額控除のためにインボイスの発行・保存が必須となります。具体的にいうと、買い手は売り手(取引相手)からインボイスを交付してもらい、保存しておかなければ仕入税額控除を適用できません。
一方、売り手は、買い手(課税事業者)からインボイスの交付を求められた場合、交付に応じる必要があります。ただし、いずれにしても双方がともに、「登録事業者」としての届け出を事前に済ませておくことが前提です。
なお、インボイスの交付が困難な以下のようなケースでは、交付義務が免除される点も特徴です。
・3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
・郵便切手類のみが対価の郵便・貨物サービス
・卸売市場で出荷者等が行う生鮮食品等の販売など
上記のとおり、インボイスの交付義務が免除されるのはあくまで一部のケースなので、多くの事業者へ密接に関わってくる制度と言えるでしょう。
インボイス制度に向けて対応すべきポイント
インボイス制度へスムーズに対応するためにも、以下のポイントを押さえておくことが大切です。
・適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しておく
・要件を満たした書類を準備する
・制度に対応したシステムを導入する
まず、インボイス制度が開始される2023年10月1日の時点で登録事業者になるためには、原則として2023年3月31日までに「登録申請書」を税務署に提出しなければなりません。登録申請書の入手先としては、国税庁の公式ホームページから書類をダウンロードできるほか、e-Taxを使った電子申請も可能です。
また、インボイス制度に対応したシステムの導入、もしくは切り替えも重要なポイント。なぜなら、制度がスタートすることで、慣れない事務処理作業に多くの時間を要する可能性があるためです。
制度に対応したシステムを事前に取り入れておくことで、スムーズに対応しやすくなり、余分なコスト削減の効果も見込めるでしょう。
まとめ
今後、仕入税額控除を受けるためにはインボイスの発行・保存が義務付けられます。制度へスムーズに対応するためにも、登録申請書の提出やシステムの見直しは早急に済ませておかなければなりません。
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