専ら物と有価物の違いと処理方法についてわかりやすく解説
専ら物の意味や処理方法を知りたい方も多いのではないでしょうか。専ら物を処理する際は、規定のルールを守る必要があるため、事前に知識を把握することが重要です。
今回は、専ら物の概要や有価物との違い、具体的な処理方法などについてご紹介します。
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- 1専ら物とは
- 2専ら物と有価物の違い
- 3専ら物の処理方法
- 4まとめ
専ら物とは
そもそも専ら物(もっぱらぶつ)とは、再生利用(リサイクル)を目的とした廃棄物のことです。正式名称を「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物または一般廃棄物」といいます。
専ら物の特徴は、大きく以下の2つです。
- 処理業の許可が必要ない
- マニフェストの発行義務がない
上記内容からもわかるように、専ら物は廃棄物処理に関する処理業の許可やマニフェスト発行が必要ありません。その理由は、廃棄物処理法の例外として扱われているためです。
また、専ら物の品目には主に以下の4つがあります。
- 古紙・紙くず
- 金属くず・くず鉄(古銅など含む)
- あきびん類・ガラスくず
- 古繊維・繊維くず
いずれの専ら物も、人々の生活に関係が深い廃棄物ばかりです。
専ら物と有価物の違い
専ら物との違いがよくわからないという用語の1つに、有価物があります。先述したように、専ら物とは「再生利用を目的とした廃棄物」のことです。そのため、対象の廃棄物を取り扱う専門事業者によって、無償、もしくは処理費用を徴収された上で引き取られます。
一方、有価物は「他人に有償で売却できるもの」であるため、廃棄物には該当しません。廃棄物ではないことから、廃棄物処理法に関わる規制全般を適用せずに済むのです。
ただし、有価物を取り扱う際は、目的に応じて以下の許可が必要となるためご注意ください。
- 古物商許可:有価物を売買する場合
- 金属くず商許可:鉄スクラップ業を営む場合(※)
※都道府県によって異なる。北海道や大阪府、山口県などでは必要。
企業にとっては廃棄物であっても、第三者からは「有価物」として扱われるケースも少なくありません。その際、チェックすべきポイントは、「有価物となる成分が含まれているか」「一度の廃棄で発生するのはどのくらいの量か」などといった項目です。
専ら物の処理方法
専ら物が廃棄物処理法の例外として扱われるとはいえ、もちろん全ての規制が適用されないわけではありません。専ら物を処理する際は、以下の条件を守る必要があります。
1.マテリアルリサイクルで処理する
2.産業廃棄物の委託業務を実施する際は、「委託契約書(受託業務終了報告)」を作成する
1つ目の条件で挙げたマテリアルリサイクルとは、「物から物へ再利用すること」を指す処理方法です。さらに、マテリアルリサイクルは以下の2種類に分けられます。
- レベルマテリアルリサイクル:専ら物を同じ製品の原料として利用
- ダウンマテリアルリサイクル:専ら物を一段階下げた分野の製品の原料として利用
上記に沿って例を挙げると、ペットボトルをペットボトルの原料にすることは「レベルマテリアルリサイクル」と呼び、ペットボトルを衣類の原料にすることは「ダウンマテリアルリサイクル」と呼びます。
また、2つ目の条件として、産業廃棄物の委託業務を行う際は、必ず委託契約書を作成する点に注意しなければなりません。委託契約書では、「業務終了を報告する方法」についても記載する必要があります。
まとめ
専ら物は再生利用を目的とした廃棄物で、有償で売却できる有価物とは違いがあります。また、「マテリアルリサイクルで処理」「産業廃棄物の委託業務時は、『委託契約書』を作成する」などのルールも規定されているので注意が必要です。
産業廃棄物処理業者として、ルールに則った専ら物の処理をスムーズに実施できるよう、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。
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