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バーゼル条約とは?2021年改正内容などについて解説

廃棄物処理は世界中で考えられる問題の一つであり、今も新たな動きを見せています。常に未来のことを考え、今をどのように乗り越えていくかを世界共通意識として知恵を出し合っている状態です。
そんな中、今最も必要であると考えられた内容に「バーゼル条約」が改正され、2021年1月より実施されました。
今回は、バーゼル条約の概要と、改正内容について解説します。

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1989年3月、スイスのバーゼルにおいて採択された「バーゼル条約」は、1992年5月5日に効力が発生しました。欧米諸国の先進国が排出したゴミによって発展途上国の汚染状況を改善するため、1970年代より世界的に考えられるようになったのがこのバーゼル条約です。

掻い摘んで紹介すると、バーゼル条約とは「国境を越えてゴミの処理を行うことに対する条約」のこと。自国で発生した廃棄物を自国内で処理することに対しては、バーゼル条約とは別の廃棄物処理法に則って行われますが、他国で処分する場合はバーゼル条約を基調にして行われています。

<バーゼル条約の概要>

本条約は,前文,本文29か条,末文及び9の附属書(ただし,附属書VIIについては未発効)からなり,その主たる規定は次の通り。

(1)この条約に特定する有害廃棄物及びその他の廃棄物(以下,本資料において「廃棄物」という。)の輸出には,輸入国の書面による同意を要する(第6条1~3)。
(2)締約国は,国内における廃棄物の発生を最小限に抑え,廃棄物の環境上適正な処分のため,可能な限り国内の処分施設が利用できるようにすることを確保する(第4条2(a)及び(b))。
(3)廃棄物の不法取引を犯罪性のあるものと認め,この条約に違反する行為を防止し,処罰するための措置をとる(第4条3及び4)。
(4)非締約国との廃棄物の輸出入を原則禁止とする(第4条5)。
(5)廃棄物の南極地域への輸出を禁止する(第4条6)。
(6)廃棄物の運搬及び処分は,許可された者のみが行うことができる(第4条7(a))。
(7)国境を越える廃棄物の移動には,条約の定める適切な移動書類の添付を要する(第4条7(c))。
(8)廃棄物の国境を越える移動が契約通りに完了することができない場合,輸出国は,当該廃棄物の引き取りを含む適当な措置をとる(第8条)。
(9)廃棄物の国境を越える移動が輸出者又は発生者の行為の結果として不法取引となる場合には,輸出国は,当該廃棄物の引取を含む適当な措置をとる(第9条2)。
(10)締約国は,廃棄物の処理を環境上適正な方法で行うため,主として開発途上国に対して,技術上その他の国際協力を行う(第10条)。
(11)条約の趣旨に反しない限り,非締約国との間でも,廃棄物の国境を越える移動に関する二国間または多数国間の取決めを結ぶことができる(第11条)。

外務省 バーゼル条約より引用

諸外国への廃棄物移送を行う上で、廃棄物の有害性の有無・リサイクルか処分かという点が重要です。また、移送するには廃棄物の分析結果や処理工程図を提示しなければなりません。

今回バーゼル条約が改正された理由は、昨今のSDGsでも取り上げられている「プラスチックゴミ」に対する問題の大きさが原因です。プラスチックゴミは、適正にリサイクルしていれば環境汚染を最小限に収められると考えられてきましたが、実際は適正なリサイクルに回るものよりも、そのまま廃棄処分されるものが多くありました。そのため、海洋汚染・土壌汚染が顕著となり、焼却処分されたものは多くのダイオキシンを発生させていたのです。

この環境汚染が原因で、発展途上国では2017年に中国が先んじてプラスチックゴミの受け入れ禁止を発表しています。

より安全な廃棄物処理を行うため、従来の方法では環境汚染が酷かったバーゼル条約を改正し、より安全な対応が実行されました。

附属書 内容 主な改正内容
附属書II
(条約対象)
条約の対象となる「他の廃棄物」のリスト 附属書VIIIとIXを除くプラスチックごみを追加
附属書VIII
(条約対象)
有害な廃棄物を例示するリスト 廃棄の経路や化学的性質などから有害な特性を示すプラスチックごみを有害廃棄物としてリストに追加
附属書IX
(条約非対象)
条約の対象としない廃棄物を例示するリスト リサイクルに適したきれいなプラスチックごみの範囲をより明確化

経済産業省 バーゼル条約第14回締約国会議(COP14)が開催されましたより引用

上表で挙げられた改正により、発展途上国の汚染を食い止めることを目的としています。

廃棄物は、世界が豊かになりすぎたことで、膨大な量を排出し続けています。適正なリサイクルを行っていたとしても、世界中で年間に何百万トンもの廃棄物がさまざまな形で処理され続けている上に、自国で処分しきれないものは遠く離れた途上国で処分されていました。
その行為自体を見直し、今後のクリーンな世界を取り戻すためにさまざまな取り組みが行われています。
バーゼル条約の改正により、時間をかけてでも汚染のない世界を取り戻す姿勢が求められているのです。

 

 
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